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共有敷地と接道問題!再建築許可は下りる?2m接道の落とし穴と解決策を徹底解説

【背景】
* 隣家と共有している通路状の敷地があります。
* この敷地を通じて、道路(位置指定道路)に2m接道しています。
* 私の持分は1/2です。
* 老朽化した建物を建て替えたいと考えています。

【悩み】
共有敷地を通じた2mの接道で、建築確認は下りるのかどうか不安です。再建築が可能なのかどうか教えてください。

共有部分の接道だけでは建築確認は下りません。隣地との合意が必要です。

1.接道義務と建築基準法の基礎知識

建物を建てるには、道路に一定の幅で接している必要があります。これは建築基準法(建築物の建築に関する基準を定めた法律)で定められた「接道義務」です。 道路に接していないと、消防車や救急車が建物にアクセスできず、災害時の避難や救助に支障をきたす可能性があるためです。 接道の幅は、都市計画法(都市計画に関する法律)や条例によって定められており、一般的には4m以上が求められますが、地域や道路の種類によって異なります。今回のケースでは、位置指定道路(都市計画道路として位置が指定されている道路)に2m接道しているとのことです。

2.今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、質問者様だけで判断できる情報だけでは、再建築が可能かどうか断言できません。 なぜなら、2mの接道は、建築基準法で定められた接道要件を満たしていない可能性が高いからです。 多くの場合、4m以上の接道が求められます。 さらに、重要なのは敷地が共有であるということです。 ご自身の持分が1/2であっても、隣家の方の同意なしに建築確認を取得することは非常に困難です。

3.関係する法律や制度

* **建築基準法**: 建築物の建築に関する基準を定めた法律。接道義務はこの法律で定められています。
* **都市計画法**: 都市計画に関する法律。道路の幅員や種類などが規定されています。
* **民法**: 共有地の利用に関する規定があります。隣家との合意形成に関連します。

4.誤解されがちなポイントの整理

「2m接道しているから大丈夫」という誤解は非常に危険です。建築基準法では、多くの場合、4m以上の接道が求められます。 また、共有敷地の場合、個人の持分だけで判断できない点も重要です。隣家の同意がなければ、建築はできません。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、建築確認申請を行う前に、管轄の市町村の建築指導課に相談することが重要です。 そこで、敷地の状況や接道状況を詳しく説明し、建築確認が下りる可能性について確認しましょう。 隣家との間で、共有地の利用に関する合意書を作成することも有効です。 合意書には、建築計画や共有地の利用方法、維持管理の方法などを明確に記載する必要があります。 もし、隣家との合意が困難な場合は、弁護士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

隣家との合意が得られない場合、または建築確認申請が却下された場合は、専門家に相談するべきです。 弁護士は法律的な問題、土地家屋調査士は土地に関する問題、建築士は建築計画に関する問題について、それぞれ専門的なアドバイスをしてくれます。 専門家の助言を得ることで、スムーズに問題解決を進めることができます。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有敷地を通じた2mの接道では、建築確認が下りる可能性は低いと言えます。 建築基準法の接道要件を満たしていない可能性が高いこと、そして隣家の同意が必要な点が大きなポイントです。 建築確認申請前に、管轄の市町村に相談し、必要に応じて弁護士や土地家屋調査士、建築士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの対応が、スムーズな再建築への近道となります。

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