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共有敷地における駐車問題!隣家の大型車と私道の利用トラブル解決ガイド

【背景】
* 幅3m、奥行き10mの敷地を隣家と2世帯で共有しています。
* 持ち分は隣家2/3、私1/3です。
* 敷地は通路として利用しており、隣家は玄関、私は裏口に接しています。
* 隣家の所有者が変わり、共有地を駐車場として利用するようになりました。
* 隣家の車は大型の外国車で、自転車の出し入れが困難になっています。

【悩み】
共有地に車を駐車しても良いのでしょうか?また、やめてもらうにはどうすれば良いのでしょうか?

共有持分比率に応じて使用できるが、著しい支障がある場合は使用制限請求可能。

共有地の定義と共有持分の意味

共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態のことです(民法85条)。今回のケースでは、敷地が隣家と共有されています。共有持分は、共有財産における各共有者の権利の割合を示します。隣家2/3、質問者1/3の持分は、敷地に対する権利の大きさを表しており、例えば売却益の分配などもこの比率に従います。

共有地における駐車の可否

共有地を駐車場として利用できるかどうかは、共有持分の比率と、他の共有者の利益を著しく害するかどうかによって判断されます。質問者のケースでは、隣家の方が2/3の持分を有しており、駐車場として利用する行為自体が、必ずしも違法ではありません。しかし、大型車が駐車することで質問者の生活に著しい支障が生じている点が問題となります。

民法における共有物の使用制限

民法第252条は、共有物の使用について規定しています。この条文によると、共有者は、その持分に応じて共有物を自由に使用できます。しかし、他の共有者の利益を著しく害するような使用は、制限することができます。質問者のケースでは、隣家の駐車行為が、質問者の通行権(敷地を通って裏口に出入りする権利)を著しく害していると主張できる可能性があります。

誤解されがちなポイント:持分比率と使用権

持分比率が大きいからといって、自由に共有地を使用できるわけではありません。あくまで「持分に応じて使用できる」のであり、他の共有者の利益を著しく害するような使用は認められません。今回のケースでは、隣家の持分が大きくても、質問者の通行権を著しく阻害するような駐車は、制限請求の対象となる可能性があります。

実務的なアドバイス:話し合いと法的措置

まずは、隣家の方と直接話し合い、状況を説明し、駐車場所の変更や駐車時間の見直しなどを交渉してみましょう。話し合いがうまくいかない場合は、内容証明郵便で改善を求めることが有効です。それでも改善が見られない場合は、裁判所に共有物の使用制限の請求(民法252条)を行うことができます。弁護士に相談し、適切な法的措置を検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

話し合いがうまくいかない場合、または法的措置を検討する必要がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートしてくれます。特に、相手方が強硬な態度をとる場合や、複雑な法的問題が絡む場合は、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ:共有地の使用はバランスが大切

共有地は、複数の所有者が共有する貴重な財産です。その使用にあたっては、各共有者の権利と利益のバランスを考慮することが重要です。話し合いを優先しつつ、必要に応じて法律や専門家の力を借りることで、問題を解決できる可能性があります。 今回のケースでは、通行権の侵害が問題であり、話し合いが難航する場合は、法律に基づいた対応を検討することが必要です。

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