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【共有林の相続登記】遺産分割協議書への「持分」の記載は必要?手続きと書き方を徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック父から共有林を相続しました。登記手続きを進めるにあたり、遺産分割協議書や登記申請書に、各相続人の「持分」を記載する必要はありますか?
結論から言うと、はい、どちらの書類にも相続人それぞれの正確な「持分」を記載する必要があります。
特に、相続人全員の合意内容を記した「遺産分割協議書」に持分が明記されていないと、法務局での相続登記の手続きそのものを進めることができません。持分の計算と記載は、将来のトラブルを避けるためにも非常に重要です。この記事では、なぜ持分の記載が必須なのか、そして具体的な書き方や注意点について詳しく解説していきます。
相続手続きにおいて、遺産分割協議書は最も重要な書類の一つです。登記手続きにおけるその役割を理解することが、最初のステップです。
相続登記を申請する法務局は、提出された書類だけを元に、不動産の名義変更を行います。遺産分割協議書は、「亡くなった方の財産を、どの相続人が、どれだけの割合で取得したか」を法的に証明するための、いわば登記の設計図となる書類です。
もしこの書類に「A、B、Cの3人で共有する」としか書かれておらず、それぞれの持分割合が記載されていなければ、登記官は誰の名義で、どのような割合で登記すれば良いのか判断できません。そのため、申請は「不備」として受け付けてもらえないのです。
「とりあえず法定相続分で登記しておけば良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、明確に持分を記載しておくことは、将来のトラブルを未然に防ぐためにも極めて重要です。
例えば、将来その共有林を売却する際の代金の分配や、固定資産税などの管理費用を分担する際には、登記された持分割合がすべての基準となります。ここを曖昧にしてしまうと、「言った、言わない」の争いの火種になりかねません。
では、具体的にどのように記載すれば良いのでしょうか。記載例を見ていきましょう。
遺産分割協議書には、誰がどの不動産を相続するかに加え、共有で相続する場合はその持分を分数で明確に記載します。ご相談のケースであれば、以下のような一文を加えるのが一般的です。
下記の不動産は、相続人である長男・〇〇太郎、長女・〇〇花子、次男・〇〇次郎が、それぞれ以下の持分割合で相続することに合意した。
不動産の表示:…(省略)…
持分 1000分の500 〇〇太郎
持分 1000分の470 〇〇花子
持分 1000分の30 〇〇次郎
このように、相続人全員が合意した持分割合を明記し、全員が署名・実印で押印します。
相続登記の申請は司法書士に依頼することがほとんどですが、申請書にも遺産分割協議書の内容と全く同じ情報を記載します。登記申請書の「相続人」の欄に、各相続人の氏名と住所に並べて「持分 1000分の〇〇」という形で記載し、法務局に提出します。
一般的な宅地と異なり、共有林の相続と管理には特有の難しさがあります。登記を終えた後も見据えて、以下の点を心に留めておくと良いでしょう。
最後に、本記事の要点を整理します。
ご覧いただいたように、共有林の相続登記では、正確な持分を記載した遺産分割協議書の作成が不可欠です。この手続きは、法的な要請であると同時に、将来にわたる共有者間の円満な関係を維持するための第一歩と言えるでしょう。
もし、相続手続きを進める中で少しでも不安を感じたり、相続後の管理やご自身の持分の売却の可能性について考えたりするようであれば、共有不動産のような複雑な案件に精通した専門家に、早い段階で一度相談してみることをお勧めします。
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