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共有物の横領:持ち分以上の売却で横領罪が成立する理由を徹底解説!

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共有者の一人が、自分の持ち分だけでなく、他の共有者の持ち分も含めて物件を売却した場合、なぜ横領罪が成立するのか、その理由を詳しく知りたいです。判例でそう判断されているのはなぜなのか、分かりやすく教えてください。
まず、共有物とは、複数の者が共同で所有する財産のことです(例えば、共有で所有する土地や建物)。共有者には、その共有物について、自分の持分に応じた権利(所有権)があります。 持分は、共有契約書や遺産分割協議書などに記載されている割合で決まります。例えば、2分の1ずつ共有している場合、それぞれ50%の所有権を持ちます。
刑法256条の「横領罪」とは、他人の物を預かっている者が、その物を勝手に自分のものとして処分する犯罪です。共有物の場合、自分の持ち分を超えて処分すると、他の共有者の権利を侵害することになり、横領罪が成立する可能性があります。
質問にあるケースでは、共有者の一人が自分の持ち分だけでなく、他の共有者の持ち分も含めて物件を売却しています。これは、他の共有者の所有権を侵害する行為であり、横領罪に該当する可能性が高いです。
関係する法律は、前述の通り刑法256条(横領罪)です。この条文では、「他人の物を預かり、または管理する者」が、その物を「自己の用に供し、またはこれを処分したときは」とあります。共有者は、共有物全体を管理する立場にあると解釈されるため、自分の持ち分を超えて処分した場合は、この条文に抵触する可能性があります。
自分の持ち分を売却するだけなら問題ない、と考える人がいますが、それは誤解です。共有物は、全体として一つの財産であり、個々の共有者はその一部を所有しているに過ぎません。そのため、他の共有者の同意を得ずに、全体を処分することは、他の共有者の権利を侵害する行為となります。
例えば、AさんとBさんが2分の1ずつでマンションを共有している場合、AさんがBさんの承諾を得ずにマンションを売却した場合、BさんはAさんを横領罪で告訴できます。 裁判所は、Aさんの持ち分だけでなく、Bさんの持ち分についても横領罪が成立すると判断する可能性が高いです。 これは、共有物の不可分性(全体として一つの財産であること)が考慮されるためです。
共有物の売却や横領に関するトラブルは、複雑な法律問題を伴うことが多いため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。特に、刑事事件に発展する可能性がある場合は、早期に専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。
共有物の横領は、他の共有者の権利を侵害する重大な犯罪です。自分の持ち分のみならず、他の共有者の持ち分についても横領罪が成立する可能性があることを理解し、共有物に関する取引は、他の共有者との十分な協議と合意の上で行うことが重要です。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。
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