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共有物件の売却:Aさん、Bさんの合意なしに売却できる?保証人2名で可能?徹底解説
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Aさんの言っていることが本当かどうか分かりません。共有物件の売却には、所有者全員の同意が必要だと聞いていたのですが、保証人さえいれば私(Bさん)の承諾なしに売却できるのでしょうか?法律的にどうなのでしょうか?不安です。
不動産を複数人で所有する状態を「共有」といいます(民法87条)。共有物件は、所有者全員で共有する権利を持ちます。そのため、共有物件を売却する場合、原則として**全ての共有者**の同意が必要です。これは、民法上の共有に関する規定に基づいています。AさんがBさんの同意を得ずに物件を売却することは、Bさんの所有権を侵害することになり、違法となります。
AさんがBさんの同意を得ずに第三者に物件を売却することは、法律上できません。保証人を立てることによって、Bさんの同意が不要になるということはありません。Aさんの主張は誤りです。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第249条には、共有物の処分(売却を含む)には、共有者全員の同意が必要であると規定されています。共有者の一方だけが勝手に処分することは、他の共有者の権利を侵害する行為として、無効となります。
「保証人」は、債務の履行を保証するものであり、共有物件の売買契約におけるBさんの同意を代替するものではありません。保証人がいても、契約自体が無効であれば、保証人の責任は問われません。Aさんの主張は、保証人の役割を誤解している可能性があります。
AさんとBさんは、まず話し合いの場を設け、物件の売却について合意形成を図るべきです。売却に同意できない場合は、BさんはAさんに対して、売却差し止めを求める訴訟を起こすことができます(民法第249条)。また、話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、Aさんがどうしても売却したい理由があり、Bさんが売却に反対している場合、裁判所は、両者の事情を考慮し、売却を認めるか否かを判断します。この場合、Aさんは、Bさんに相応の代償を支払う必要が出てくる可能性があります。
共有物件の売却は、法律的な知識が必要な複雑な問題です。AさんとBさんの間で合意が得られない場合、または、売却に関する紛争が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。
共有物件の売却には、原則として全ての共有者の同意が必要です。保証人を立てるだけでは、他の共有者の同意を得ずに売却することはできません。AさんとBさんは、まず話し合いを行い、合意形成を図ることが重要です。合意が得られない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 共有物件に関するトラブルは、早期の専門家への相談が解決への近道となります。
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