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共有物件の売却:Aさん、Bさんの合意なしに売却できる?保証人2名で可能?徹底解説

【背景】
友人であるAさんとBさんで共同で所有している不動産があります。最近、Aさんからその物件を私抜きで第三者に売却したいという話がありました。Aさんは、保証人を2人立てれば私(Bさん)の承諾なしに売却できると言っているのですが、本当でしょうか?

【悩み】
Aさんの言っていることが本当かどうか分かりません。共有物件の売却には、所有者全員の同意が必要だと聞いていたのですが、保証人さえいれば私(Bさん)の承諾なしに売却できるのでしょうか?法律的にどうなのでしょうか?不安です。

共有物件の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です。保証人2名だけでは、Bさんの同意なしに売却することはできません。

共有物件の売却に関する基礎知識

不動産を複数人で所有する状態を「共有」といいます(民法87条)。共有物件は、所有者全員で共有する権利を持ちます。そのため、共有物件を売却する場合、原則として**全ての共有者**の同意が必要です。これは、民法上の共有に関する規定に基づいています。AさんがBさんの同意を得ずに物件を売却することは、Bさんの所有権を侵害することになり、違法となります。

今回のケースへの直接的な回答

AさんがBさんの同意を得ずに第三者に物件を売却することは、法律上できません。保証人を立てることによって、Bさんの同意が不要になるということはありません。Aさんの主張は誤りです。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第249条には、共有物の処分(売却を含む)には、共有者全員の同意が必要であると規定されています。共有者の一方だけが勝手に処分することは、他の共有者の権利を侵害する行為として、無効となります。

誤解されがちなポイントの整理

「保証人」は、債務の履行を保証するものであり、共有物件の売買契約におけるBさんの同意を代替するものではありません。保証人がいても、契約自体が無効であれば、保証人の責任は問われません。Aさんの主張は、保証人の役割を誤解している可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

AさんとBさんは、まず話し合いの場を設け、物件の売却について合意形成を図るべきです。売却に同意できない場合は、BさんはAさんに対して、売却差し止めを求める訴訟を起こすことができます(民法第249条)。また、話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

例えば、Aさんがどうしても売却したい理由があり、Bさんが売却に反対している場合、裁判所は、両者の事情を考慮し、売却を認めるか否かを判断します。この場合、Aさんは、Bさんに相応の代償を支払う必要が出てくる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有物件の売却は、法律的な知識が必要な複雑な問題です。AさんとBさんの間で合意が得られない場合、または、売却に関する紛争が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有物件の売却には、原則として全ての共有者の同意が必要です。保証人を立てるだけでは、他の共有者の同意を得ずに売却することはできません。AさんとBさんは、まず話し合いを行い、合意形成を図ることが重要です。合意が得られない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 共有物件に関するトラブルは、早期の専門家への相談が解決への近道となります。

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