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共有物件の管理:2人所有時の過半数決定と宅建業法の解説
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宅地建物取引業法(宅建業法)で、共有物件の管理行為には持ち分価格の過半数が必要だと聞きました。しかし、私たち2人の場合は、それぞれ1/2ずつなので、過半数に達しないのではないかと心配です。どうすれば良いのでしょうか?
まず、「共有物件」とは、複数の人が所有権を共有している物件のことです。例えば、今回の質問者さんのマンションの一室のように、2人以上で所有している不動産が該当します。
「過半数」とは、全体の半分より多い数のことです。例えば、5人のグループであれば、3人以上が賛成すれば過半数となります。しかし、この「過半数」は、単純な人数だけでなく、所有割合(持分)によって決まる場合があります。
質問者さんのケースでは、2人で物件を共有し、それぞれ1/2ずつ所有しています。この場合、どちらか一方が1/2の所有権を持つだけでは、過半数(全体の50%を超える割合)にはなりません。つまり、管理行為を行うには、**両者の合意が必要**です。
宅地建物取引業法(宅建業法)は、不動産取引の適正化を図るための法律です。共有物件の管理に関する規定は、直接的にはありませんが、共有者の合意形成が重要であることを示唆しています。具体的には、共有物件の管理に関する事項は、民法(共有に関する規定)に基づいて判断されます。
「過半数」という言葉から、単純に人数や割合の半分以上と誤解されがちです。しかし、共有物件の管理においては、**所有割合に基づいた過半数**が必要となるケースが多いのです。今回のケースのように、所有割合が均等であれば、単なる過半数では意思決定ができません。
2人で所有している場合、管理組合への参加や修繕に関する決定など、あらゆる場面で合意形成が重要になります。事前に、どのような事項について合意が必要なのか、どのように意思決定を行うのかを明確にしておくことが大切です。例えば、
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所有割合が複雑な場合や、高額な修繕が必要な場合、または、合意形成が困難な場合は、弁護士や不動産専門家への相談を検討しましょう。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争を回避するためのサポートをしてくれます。
2人での共有物件管理では、単なる過半数ではなく、**両者の合意が不可欠**です。事前に合意事項を明確化し、定期的な連絡・相談を通じて、円滑な関係を築くことが重要です。困難な場合は、専門家の力を借りるのも有効な手段です。 所有割合が均等な場合、合意形成なくして管理はできません。 常にコミュニケーションを重視し、お互いの理解と協力によって、円滑な共有生活を送ることが大切です。
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