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共有物分割後の登記識別情報:甲乙共有土地の所有権取得と登記の仕組みを徹底解説!

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甲と乙が共有していた土地を分割して、それぞれが単独で所有することになった場合、なぜ甲の登記識別情報になるのかが分かりません。共有物分割後も、それぞれの土地について、新しい登記識別情報が発行されるものだと思っていたからです。
まず、登記識別情報とは何かを理解する必要があります。登記識別情報とは、不動産登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記載される、その不動産を特定するための固有の番号です。(電子化された登記簿では、特に重要になります)。 共有物分割とは、複数の者が共有している不動産を、それぞれの持ち分に応じて分割する手続きです。 この手続きを経て、共有状態から単独所有の状態に移行します。
問題文では、甲と乙が共有するA、B土地を共有物分割し、甲がA土地、乙がB土地をそれぞれ単独で所有することになりました。 重要なのは、この共有物分割によって、A土地とB土地の所有権が完全に移転するということです。 そのため、分割前の共有状態における登記識別情報は、分割後の単独所有状態においても、継続して使用されます。 甲はA土地の単独所有者となり、その登記識別情報は、分割前と変わらず、甲の登記識別情報として扱われます。乙についても同様です。 新しい登記識別情報が発行されるわけではありません。
この問題は、不動産登記法(不動産の所有権や権利関係を登記する法律)に基づいて考えられます。 具体的には、共有物分割による所有権移転の登記手続きに関する規定が関係します。 法令の細かな条文までは触れませんが、共有物分割によって所有権が移転しても、登記識別情報自体が変更されるわけではないという点が重要です。
多くの人が、共有物分割を行うと、分割されたそれぞれの土地について新しい登記識別情報が発行されると誤解しがちです。 しかし、登記識別情報は、あくまでも不動産そのものを特定するための番号であり、所有権の移転とは直接的な関係はありません。 所有権が移転しても、不動産自体は変わりませんので、登記識別情報も変わりません。
例えば、甲と乙が共有する土地を分割し、甲がA土地、乙がB土地を取得した場合、登記簿上の所有者欄は甲と乙から、それぞれ甲と乙に変わりますが、A土地とB土地の登記識別情報は変更されません。 これは、土地そのものが変わっていないためです。 登記識別情報は、土地の物理的な位置や面積などを特定する情報に基づいて付与されるものであり、所有者の変更とは独立した情報なのです。
不動産登記に関する手続きは複雑で、専門知識がなければ誤った手続きをしてしまう可能性があります。 共有物分割や登記に関する問題で迷う場合は、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、不動産登記に関する豊富な知識と経験を持っており、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。 特に、高額な不動産や複雑な権利関係が絡む場合は、専門家の力を借りる方が安心です。
共有物分割によって所有権が移転しても、不動産の登記識別情報は変更されません。 甲乙共有の土地を分割し、甲がA土地、乙がB土地を取得した場合、A土地の登記識別情報は甲の、B土地の登記識別情報は乙の登記識別情報として扱われます。 これは、登記識別情報が不動産そのものを特定するための番号であり、所有者の変更とは独立した情報であるためです。 不動産登記に関する手続きは複雑なため、不明な点があれば専門家に相談しましょう。
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