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共有物分割禁止でも、持分全部移転は可能?不動産の権利と手続きを徹底解説
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共有物分割が禁止されている場合でも、私の持分を他の人に全部譲渡(移転)することはできるのでしょうか?手続きは複雑ですか?
まず、重要なのは「共有物分割」と「持分全部移転」の違いを理解することです。
共有物分割とは、共有状態にある不動産を物理的に分割し、それぞれが単独所有者となる手続きです(例えば、共同で所有する土地を二分割して、それぞれが独立した土地を所有する)。一方、持分全部移転とは、共有者の持分を、他の共有者または第三者に譲渡することです(例えば、共有者のAさんが自分の持分をBさんに全て譲渡する)。
今回の質問は、共有物分割が禁止されている場合でも、持分を全部譲渡できるか、という点です。
結論から言うと、共有物分割が禁止されていても、持分全部移転は可能です。遺言書に共有物分割の禁止規定があっても、個々の共有者が自分の持分を自由に処分することを妨げるものではありません。
民法(特に第247条以降の共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分を自由に処分できると定められています。共有物分割の禁止は、共有状態を維持することを目的としており、個々の共有者の所有権の行使を制限するものではありません。
共有物分割禁止=所有権の処分禁止、と誤解しがちな点です。共有物分割の禁止は、共有状態を維持するための規定であり、個々の共有者が自分の持分を売買したり、贈与したりすることを制限するものではありません。
例えば、相続でマンションの共有者となった方が、自分の持分を兄弟姉妹に譲渡する場合、所有権移転登記(不動産の所有権を登記簿に書き換える手続き)が必要になります。この手続きには、売買契約書や贈与契約書、譲渡証書といった書類の作成、法務局への登記申請などが含まれます。
また、持分全部移転の場合でも、他の共有者への通知義務がある場合があります。特に、共有物に関する重要な事項(修繕など)の決定権が、持分の比率によって決まっている場合は、他の共有者に事前に譲渡の意思を伝えることが望ましいでしょう。
不動産の売買や贈与は、専門的な知識と手続きが必要なため、不動産会社や弁護士、司法書士といった専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑な相続や、共有者間のトラブルが予想される場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
共有物分割が禁止されていても、個々の共有者は自分の持分を自由に処分できます。持分全部移転は可能ですが、所有権移転登記などの手続きが必要であり、専門家のサポートを受けることが推奨されます。 共有物分割の禁止と、個々の共有者の所有権の行使は別問題であることを理解することが重要です。 不明な点があれば、不動産会社や弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。
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