- Q&A
共有物分割訴訟中の土地処分、相手への送達前でも可能? 疑問を解決!

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
共有物分割訴訟(きょうゆうぶつぶんかつそしょう)とは、複数の人が一緒に持っている土地(共有地)を、それぞれの持ち分に応じて分けるための裁判のことです。例えば、兄弟で相続した土地を、それぞれが単独で使えるように分割したい場合などに利用されます。
土地の処分(売却、贈与など)は、原則として所有者の自由です。しかし、共有物分割訴訟が提起されると、その土地の状況は少し複雑になります。なぜなら、訴訟の結果によって、土地の所有関係が変わる可能性があるからです。
今回の質問は、訴訟が提起されたけれど、まだ相手方に裁判所からの正式な書類が届いていない段階で、相手が土地を処分しようとしているという状況です。この状況で、どのようなことが起こり得るのか、詳しく見ていきましょう。
結論から言うと、共有物分割訴訟の書類が相手に届く前であっても、相手方は土地を処分することは可能です。裁判が始まったからといって、すぐに土地の処分が禁止されるわけではありません。
なぜなら、裁判所からの書類が届いていないということは、まだ相手方は訴訟の内容を正式に知っているとは言えないからです。もちろん、質問者様が相手に「訴訟を起こした」と伝えているので、相手はある程度状況を把握しているはずです。しかし、法的には、裁判所からの正式な通知(送達)がされるまでは、その効力は限定的です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法では、共有物の分割方法や、共有者の権利義務について定められています。
また、今回のケースでは、「訴訟」という手続きが関わってきますので、民事訴訟法も関係してきます。民事訴訟法は、裁判の手続きや、裁判所からの書類の送達方法などを定めています。
さらに、土地の登記(とうき)という制度も重要です。土地の所有者は、法務局に登記されています。土地を売買したり、所有権が変わったりした場合は、その内容を登記する必要があります。この登記によって、第三者に対しても、その土地の所有関係を主張できるようになります(対抗力)。
よくある誤解として、「訴訟を起こしたから、相手は絶対に土地を処分できなくなる」というものがあります。しかし、これは違います。訴訟を起こしただけでは、土地の処分を完全に止めることはできません。
もう一つの誤解は、「相手に口頭で伝えたから、土地の処分は無効になる」というものです。これも、必ずしもそうではありません。口頭での告知は、相手に状況を伝える一つの手段ですが、それだけで法的な効力が発生するわけではありません。
今回のケースでは、いくつかの対応策が考えられます。
具体例を挙げます。例えば、AさんとBさんが共有している土地があり、Aさんが共有物分割訴訟を起こしました。まだ送達されていない段階で、Bさんがその土地をCさんに売却しようとしました。この場合、Aさんは、裁判所に仮処分を申し立てて、Bさんの土地の処分を一時的に止めることができます。もし仮処分が認められれば、BさんはCさんに土地を売却することができなくなり、Aさんの権利が守られる可能性が高まります。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。その理由は以下の通りです。
弁護士に相談する際には、これまでの経緯や、相手との関係性、希望する結果などを具体的に伝えると、より的確なアドバイスを受けることができます。
今回の質問のポイントをまとめます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック