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共有物分割訴訟中!相手が勝手に持ち分を処分したらどうなる?訴状送達前でも大丈夫?

【背景】
* 私の父と兄とで共有している土地について、相続問題がこじれてしまいました。
* 兄と話し合いが全くまとまらず、弁護士に相談した結果、共有物分割訴訟(共有している不動産を分割する裁判)を起こすことになりました。
* まだ訴状が相手方に届いていない段階です。

【悩み】
兄が、勝手に自分の持ち分の土地を売却したり、抵当権を設定したりするのではないかと心配です。訴状が届いていない段階でも、兄は自分の持ち分を自由に処分できるのでしょうか?どうすれば防げるのでしょうか?

訴状送達前でも、原則として処分できますが、制限があります。

回答と解説

共有物分割訴訟とは?

共有物分割訴訟とは、複数の者が共有する不動産(ここでは土地)を、それぞれの持ち分に応じて分割したり、売却して代金を分割したりするための裁判です。共有関係がうまくいかず、話し合いが成立しない場合に利用されます。 共有物(共有財産)とは、複数の所有者が共同で所有する財産のことです。例えば、相続によって複数の相続人が土地を共有したり、共同で事業を行う際に土地を共有したりするケースがあります。

今回のケースへの直接的な回答

訴状が相手方に届いていない段階であっても、原則として、共有者は自分の持分を自由に処分することができます(民法249条)。つまり、兄は自分の持分を売却したり、抵当権を設定したりすることが可能です。ただし、この権利は絶対的なものではなく、いくつかの制限があります。

関係する法律や制度

民法249条が関係します。この条文は、共有物の処分に関する規定です。共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分を自由に処分できます。ただし、共有物全体に影響を与えるような処分(例えば、共有建物の解体)は、他の共有者の同意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

「訴訟を起こしたから、相手は何もできない」と誤解している人が多いです。訴訟は、裁判所が最終的な判断を下すまでの手続きです。訴訟開始によって、すぐに相手の行為が制限されるわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

訴訟開始後、相手方が自分の持分を処分するのを防ぐためには、以下の方法が考えられます。

* **仮処分(かりしょぶん)の申し立て:** 裁判所に、兄による土地の処分を禁止する仮処分を申し立てることができます。仮処分は、裁判の判決が出る前に、緊急の事態を防ぐための措置です。裁判所が仮処分の申し立てを認めるかどうかは、個々の事情によって判断されます。
* **登記簿への注意喚起:** 土地の登記簿に、共有物分割訴訟が係属している旨の情報を記載してもらうことで、第三者に対して注意を促すことができます。これにより、兄が土地を売却しようとしても、買い手は訴訟の存在を知ることになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有物分割訴訟は、法律的な知識や手続きが複雑なため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。特に、仮処分の申し立てや登記手続きなど、専門的な知識が必要な手続きを行う際には、専門家のアドバイスを受けるべきです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

訴状送達前でも、共有者は原則として自分の持分を自由に処分できます。しかし、仮処分や登記簿への注意喚起など、相手方の処分を制限する手段があります。共有物分割訴訟は複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。早期に専門家へ相談することで、ご自身の権利を適切に保護し、円滑な解決に繋がる可能性が高まります。

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