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共有物損害賠償請求:3人の共有者全員が請求しなければならないの?徹底解説!

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損害賠償請求は、Aさん、Bさん、Cさん3人全員がBさんに対して請求しなければならないのでしょうか?それともAさんだけで請求できますか?弁護士さんの説明がよく分からず、不安です。
まず、共有物とは、複数の人が共同で所有する財産のことです(例えば、マンションの共有部分、土地など)。 共有者は、それぞれ自分の持分に応じて共有物を使用・収益することができます。今回のケースでは、マンションの共有部分(廊下)が共有物にあたります。
損害賠償請求とは、他人の不法行為(故意または過失による違法な行為)によって損害を受けた場合、損害賠償を請求できる権利のことです(民法709条)。 今回のケースでは、Bさんの不注意が不法行為にあたり、Aさんが損害(怪我)を受けたと言えます。
Aさんは、Bさんに対して、自分の持分(1/3)に相当する損害賠償を請求することができます。 共有者全員が請求する必要はありません。Aさんだけが、自分の被った損害について、Bさんに請求すれば良いのです。
このケースは、民法(特に民法709条の不法行為責任)が関係します。民法は、損害賠償請求の基礎となる法律です。 共有物の損害賠償請求については、各共有者が自分の持分に相当する部分について請求できることが定められています。
共有物に関する損害賠償請求で、誤解されやすいのは、「共有者全員が請求しなければならない」という点です。 これは誤りです。 各共有者は、自分の持分に相当する損害についてのみ、請求できます。 全員で共同して請求する必要はありません。 ただし、共有物全体に損害が生じた場合、その修復費用などについては、各共有者の持分に応じて負担する義務が生じます。これは損害賠償請求とは別の話です。
例えば、Aさんが100万円の損害(治療費など)を被ったとします。マンションの共有持分がAさん、Bさん、Cさんそれぞれ1/3だとすると、AさんはBさんに対して、100万円の1/3である約33万円の損害賠償を請求できます。 請求する際には、医師の診断書や治療費領収書などの証拠を準備することが重要です。
損害賠償請求額の算定や、証拠の収集・提出方法など、複雑な問題が生じる可能性があります。 特に、損害額が大きい場合や、相手方が損害賠償を拒否する場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供し、あなたの権利を守ってくれます。
共有物の損害賠償請求は、各共有者が自分の持分に相当する損害についてのみ請求できます。 共有者全員が請求する必要はありません。 損害額の算定や、証拠の収集・提出など、複雑な点があるため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 重要なのは、自分の権利を正しく理解し、適切な手続きをとることです。
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