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共有物貸与と共有者の権利:協議なしの貸出でどうなる?「当然には」の意味と具体的な例
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共有者同士の協議なしに共有物を第三者に貸し出した場合、他の共有者はその第三者に対して共有物の明け渡し(引渡し)を求めることはできないのでしょうか?特に、「当然には」という表現の意味が分からず、具体的な例を知りたいです。
共有物とは、複数の人間が共同で所有する財産のことです(例えば、共同相続で取得した土地や建物など)。共有者全員が、その共有物について所有権を有しています。しかし、共有物の管理や利用については、共有者間で合意が必要です。合意がないまま一方的に共有物を処分したり、使用したりすることは、原則として認められません。
質問にある「共有物の共有者の1人が、他の共有者との協議を経ないで第三者に共有物を貸した場合は、第三者によるその占有を承認しなかった他の共有者は、当該共有物を占有している第三者に対し、当然には当該共有物の引渡しを求めることが出来ない」とは、次のことを意味しています。
共有者の一人が、他の共有者と相談せずに第三者に共有物を貸した場合、他の共有者がその貸し出しを承認していないとしても、その第三者に対してすぐに共有物の明け渡し(引渡し)を請求することは難しいということです。「当然には」とは、特別な事情がない限り、という意味です。
民法(特に、共有に関する規定)が関係します。民法では、共有者の権利と義務、共有物の管理方法などが定められています。共有物の管理は、原則として共有者全員の合意が必要です。一方的な行動は、他の共有者の権利を侵害する可能性があります。
「協議なしの貸出=違法」ではありません。共有者の一方が勝手に貸し出したとしても、それが違法行為とは限りません。しかし、他の共有者がその貸し出しに反対する場合は、裁判を通して共有物の管理方法について合意を得る、もしくは共有物の分割を請求するなどの法的措置をとる必要があります。
例えば、AさんとBさんが共同でマンションを所有しているとします。AさんがBさんと相談せずに、そのマンションをCさんに貸し出したとします。Bさんがこの貸し出しに反対する場合は、まずAさんと話し合いの場を設けることが重要です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、裁判を通して解決を図る必要があります。
共有物の問題、特に共有者間の紛争は複雑になる可能性があります。話し合いが難航したり、法的措置が必要になったりする場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。
共有物の管理には、共有者間の合意が不可欠です。一方的な行動は、紛争につながる可能性があります。「当然には」は、特別な事情がない限りという意味です。協議なしで共有物を貸し出された場合でも、すぐに明け渡し請求できるわけではないことを理解しておきましょう。話し合いがうまくいかない場合は、専門家の力を借りることが重要です。 共有物に関するトラブルを未然に防ぐためには、共有者間で事前にしっかりとルールを決めておくことが大切です。
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