
- Q&A
共有者間での持分取得!共有物分割と売買の明確な違いと登記原因の解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
共有者から持分を購入した場合、登記原因は必ず「共有物分割」になるのでしょうか? 例えば、A、B、Cが共有する不動産で、AがCから持分だけを購入した場合も「共有物分割」になるのでしょうか?それとも、Aが単独所有になる場合のみ「共有物分割」となるのでしょうか? 共有物分割と売買の明確な違いと、登記原因の適切な記載方法が分かりません。
不動産の共有とは、複数の人が一つの不動産を所有することです。共有状態を解消し、各共有者の持分を明確に区分けして単独所有にすることを「共有物分割」(民法301条)といいます。一方、「売買」は、所有権を金銭と引き換えに譲渡する契約です(民法521条)。
共有物分割は、裁判所を介して行われる場合と、共有者全員の合意に基づいて行われる場合があります。合意に基づく共有物分割では、分割方法や各共有者の取得する部分について、共有者間で合意する必要があります。
共有者間で一部持分を譲渡する場合は、原則として「売買」が登記原因となります。共有者全員の持分が1人の所有者に集約され、共有状態が解消される場合のみ「共有物分割」となります。 質問者様のケースでは、AさんがCさんの持分のみを購入しても、Bさんの持分が残るため、共有状態は解消されません。よって、登記原因は「売買」となります。
不動産の所有権の移転登記は、不動産登記法に基づいて行われます。登記原因には、売買、贈与、相続、共有物分割など様々な種類があり、正確な登記原因を記載することが重要です。誤った登記原因の記載は、将来、権利関係に問題が生じる可能性があります。
共有者間の取引だからといって、必ず共有物分割になると誤解されがちです。共有物分割は、共有状態の解消を目的とする行為であり、一部持分の譲渡では共有状態は継続します。そのため、登記原因は「売買」が適切です。
A、B、Cがそれぞれ1/3ずつ所有する不動産において、AがCからその持分(1/3)を購入した場合、登記原因は「売買」です。登記簿には、Aの持分が2/3、Bの持分が1/3と記載されます。 AがBからも持分を購入し、単独所有者になった場合のみ、登記原因は「共有物分割」となります。
不動産登記は複雑な手続きであり、登記原因の誤りなどにより、後々大きな問題に発展する可能性があります。登記申請前に、司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことを強くお勧めします。特に、複雑な共有関係や高額な不動産取引の場合は、専門家の助言が不可欠です。
共有者間での持分譲渡は、原則として「売買」が登記原因となります。共有状態が解消され、単独所有になる場合のみ「共有物分割」となります。不動産登記は専門的な知識が必要なため、不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。 登記原因を正確に記載することは、将来のトラブル防止に繋がります。 今回のケースでは、AさんがCさんの持分のみを購入した場合、登記原因は「売買」で、Aさんの持分は2/3、Bさんの持分は1/3となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック