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共有通路と建蔽率:隣家との再建築で生じる建ぺい率問題と解決策

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通路は共有部分なので、Bさんの家の建蔽率に含めるのは正しいのでしょうか?もしBさんが通路を建蔽率に含めて建築確認申請した場合、私たちの家の建蔽率には含まれないという前提で、建築確認申請は可能でしょうか?不安です。
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建物の床面積の合計)の割合のことです。簡単に言うと、土地に対してどれだけの面積の建物を建てられるかの制限です。 建築基準法で定められており、地域によって異なります。 建築確認申請を行う際には、建蔽率の制限を守ることが必須です。
建築面積に含まれるのは、建物の壁の中心線で囲まれた面積です。 ここで重要なのは、「建築物」の定義です。 一般的に、屋根と壁で囲まれた構造物は建築物とみなされます。 通路が屋根と壁で囲われている場合、建築物とみなされ、建蔽率に算入されます。 今回のケースでは、通路が屋根や壁で囲まれていないとしても、共有部分であり、Bさんの建築計画に不可欠な部分であるため、建蔽率に算入される可能性が高いです。
Bさんの再建築において、共有通路は原則としてBさんの建蔽率に算入されます。 これは、通路がBさんの建築計画に不可欠な部分であり、Bさんの建築物の利用に供されるためです。 Aさんの建築確認申請については、通路部分をBさんの建蔽率に算入した上で、Aさんの建物の建蔽率が法令で定められた範囲内であれば、申請は可能と考えられます。
関係する法律は、主に建築基準法です。 建築基準法は、建物の構造、防火、衛生など様々な事項を定めており、その中に建蔽率に関する規定も含まれています。 条例によって、建蔽率の制限は地域によって異なります。 また、建築確認申請においては、関係する条例や法令を遵守する必要があります。
共有部分だからといって、必ずしも建蔽率に含まれないとは限りません。 共有部分であっても、建築計画に不可欠な部分であれば、建蔽率に算入される可能性が高いです。 今回のケースでは、通路がBさんの建築計画に不可欠な部分であるため、Bさんの建蔽率に算入される可能性が高いと判断されます。 Aさんが通路を使用する権利は、建蔽率の算入とは別問題です。
AさんとBさんは、事前にしっかりと話し合い、通路の扱いを明確にする必要があります。 建築確認申請の前に、それぞれの建築士と協議し、通路の建蔽率への算入方法について確認することが重要です。 例えば、通路部分の面積を明確に測量し、Bさんの建築面積に算入する明確な根拠を示す必要があります。 また、Aさんの建築確認申請においては、通路がBさんの建蔽率に算入されていることを明確に記載する必要があります。
土地の共有や建蔽率に関する問題は、法律的な知識が必要となる複雑なケースです。 もし、AさんとBさんで合意が得られない場合、または建築確認申請において問題が生じた場合は、弁護士や土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)(土地に関する専門家)などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。
共有通路は、再建築計画に不可欠な部分であれば、建蔽率に算入される可能性が高いです。 AさんとBさんは、事前に十分な話し合いと、専門家への相談を検討することで、スムーズな建築確認申請を進めることができます。 建築基準法や関係条例をよく理解し、専門家のアドバイスを参考に、適切な手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。
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