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共有駐車場の利用トラブル!兄弟3人の共有名義で、兄の友達が勝手に使っている!法的対処法は?

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兄の友達に駐車場を使われたくないのですが、法的に何かできることはありますか? 兄に注意しても効果がない可能性が高いです。
不動産(この場合は駐車場)を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。 共有する人それぞれが持つ権利の割合を「持分」(じぶん)といい、今回のケースでは、兄、質問者、弟の3人がそれぞれ1/3の持分を持っています。 共有不動産の所有者は、それぞれの持分の範囲内で自由に使用できます。ただし、他の共有者の権利を著しく害するような使い方はできません。
質問者さんは、兄の友達による駐車場使用を望んでいません。これは、他の共有者の権利を著しく害する可能性があります。そのため、質問者さんは法律的に兄に友達への駐車場使用をやめるよう求めることができます。
この問題は、民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法第249条では、共有者は、その共有物を使用収益(しようにしゅうえき)(使うことと利益を得ること)することができますが、他の共有者の権利を害してはならないと定められています。 兄の行為が、質問者さんや弟さんの共有物使用権を著しく害していると考えられる場合、法的に問題となります。
「共有」だからといって、全員の同意がなければ何もできないわけではありません。 それぞれの共有者は、自分の持分の範囲内で自由に使用できます。しかし、他の共有者の利益を著しく害するような使い方は認められません。今回のケースでは、兄の友達への駐車場貸し出しが、質問者さんや弟さんの駐車場使用を妨げている可能性があるため、問題となります。
まず、兄と話し合い、友達への貸し出しをやめるよう穏便に交渉することが重要です。 話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)で、友達への貸し出しをやめるよう書面で求めることができます。それでも解決しない場合は、裁判所への調停(ちょうてい)を申し立てることができます。調停は、裁判官を介して話し合いを進める制度で、訴訟よりも費用と時間がかからないメリットがあります。それでも解決しない場合は、訴訟(そしょう)という手段も残されています。
話し合いがうまくいかない場合、または法律的な手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)に相談することをお勧めします。専門家は、ケースに最適な解決策を提案し、手続きをサポートしてくれます。特に、調停や訴訟といった法的措置を検討する際には、専門家のアドバイスが不可欠です。
共有不動産では、各共有者は自分の持分の範囲内で使用できますが、他の共有者の権利を著しく害する行為はできません。兄の行為が質問者さんの権利を害していると判断できる場合、話し合い、内容証明郵便、調停、訴訟といった手段で対応できます。解決が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。 早期の解決を目指し、まずは兄との話し合いから始めることが重要です。
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