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共用不動産からの収入と確定申告・青色申告の完全ガイド:貸借対照表への記載と減価償却の疑問を解消!

【背景】
マンションの共用部分(駐車場)を賃貸し、家賃収入を得ています。確定申告が必要なのはわかっていますが、共用財産からの収入の扱いがよくわかりません。青色申告も検討しています。

【悩み】
共用財産からの収入はどのように確定申告すれば良いのでしょうか?青色申告はできますか?貸借対照表にはどのように記載すれば良いのでしょうか?建物の減価償却はどうすれば良いのでしょうか?国税庁の関連ページも教えていただけると助かります。

不動産収入は確定申告が必要です。青色申告も可能です。貸借対照表には資産として計上、減価償却は法定耐用年数に基づいて行います。

1.不動産収入と確定申告の基礎知識

不動産から得られる家賃収入は、雑所得(給与所得など以外の所得)に分類され、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日までに税務署へ提出します。 確定申告には、所得税の申告に加え、住民税の申告も含まれます。

2.共用部分からの収入の確定申告

質問者さんのケースでは、マンションの共用部分(駐車場)からの収入です。これは、マンションの区分所有者全員で共有する共用部分からの収入なので、その収入は区分所有者全員で按分して所得として計上します。 各区分所有者の所得割合は、管理規約やマンションの規約で定められているはずです。その割合に基づいて、それぞれの区分所有者が自分の収入分を確定申告します。

3.青色申告の活用

青色申告は、白色申告(簡易な申告方法)と比べて、所得控除額が大きくなり、税負担を軽減できる制度です。青色申告をするには、事前に税務署に申請する必要があります。青色申告特別控除(最大65万円)を受けるためには、複式簿記(会計処理を詳細に記録する方法)による記帳が必須です。 共用部分からの収入も青色申告の対象となります。

4.貸借対照表への記載

貸借対照表(バランスシート)は、企業や個人の資産と負債を一覧表にしたものです。 共用部分からの家賃収入は、貸借対照表の「資産」側に「受取家賃」として計上されます。 これは、まだ回収されていない家賃収入を意味します。回収された家賃収入は「現金」や「預金」などの資産項目に移動します。

5.減価償却の計算

マンションの建物自体に減価償却が必要な場合、その減価償却費は、区分所有者全員で按分して計算します。 減価償却は、建物の耐用年数(国税庁が定める耐用年数表を参照)に基づいて計算します。例えば、木造住宅なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年と、建物によって耐用年数が異なります。減価償却の方法には、定額法や定率法などがあり、適切な方法を選択する必要があります。 共用部分の駐車場などの設備についても、同様に減価償却が必要な場合があります。

6.誤解されがちなポイント

共用部分からの収入は、個人の収入ではなく、共有財産からの収入であるという点を理解することが重要です。そのため、収入の按分や確定申告の方法が、一般的な不動産収入とは異なる点に注意が必要です。 また、青色申告の申請や、減価償却の計算方法など、税制に関する専門知識が必要になる場合もあります。

7.専門家に相談すべき場合

確定申告や青色申告、減価償却の計算など、税務に関する手続きは複雑で、誤った申告をしてしまうと税務調査を受ける可能性もあります。 特に、マンションの共用部分からの収入のように、複数の区分所有者が関わる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な計算を行い、適切な申告手続きをサポートしてくれます。

8.まとめ

共用部分からの不動産収入は、区分所有者で按分して確定申告する必要があります。青色申告も可能です。貸借対照表には資産として計上し、減価償却は建物の耐用年数に基づいて計算します。税務手続きが複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 国税庁のウェブサイトでは、確定申告や青色申告に関する情報が公開されていますので、そちらもご確認ください。(キーワード:確定申告、青色申告、不動産所得、減価償却、貸借対照表)

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