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内縁の妻と相続税申告:生命保険金、配当金、不動産の扱いと税務上の注意点
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おすすめ3社をチェック相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が受け継いだ際に、その財産の価額に応じて国に納める税金です。相続税の対象となる財産には、預貯金、株式、不動産、生命保険金などが含まれます。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
今回のケースでは、質問者様は法的な配偶者ではないため、相続人ではありません。しかし、内縁関係にあったこと、葬儀・埋葬など事実上の配偶者としての役割を担っていたことを考慮すると、相続税の申告が必要となる可能性があります。
質問者様は法定相続人ではありませんが、生前からの事実上の婚姻関係(内縁関係)にあったと推測されます。 そのため、相続税の申告義務の有無は、単純に「相続人ではないから申告不要」とは言い切れません。 行政書士の回答は、法的な相続人の有無にのみ焦点を当てたもので、事実上の婚姻関係や、財産の受贈関係などを考慮していない可能性があります。
生命保険金は、受取人が特定されている場合、相続財産とはみなされません。しかし、もし保険金受取人が質問者様で、かつ、相続税の課税対象となる財産の総額が基礎控除額(2024年現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。
配当金は、主人の死亡時に既に発生していたもの(権利確定済)であれば相続財産に含まれます。生命保険金と同様に、相続税の課税対象となる財産の総額が基礎控除額を超える場合、申告が必要になります。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告方法などを定めています。
* **民法**: 相続人の範囲、遺産分割の方法などを定めています。内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、相続権は認められません。しかし、生前の贈与や遺贈(遺言による財産の贈与)があれば、相続財産の一部を承継できる可能性があります。
* **内縁関係と相続**: 内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、自動的に相続権が認められるわけではありません。しかし、生前の贈与や遺言があれば、財産を受け継ぐことができます。
* **みなし課税**: 税務署が、申告がない場合に、推定される所得に基づいて課税する制度です。質問者様の状況では、みなし課税の対象となる可能性は低いですが、正確な申告を行うことが重要です。
* **住民票と本籍**: 住民票と本籍は別物です。住民票は居住地を証明するもので、本籍は戸籍上の住所です。相続手続きは本籍地で行われることが多いですが、住民票所在地でも手続き可能な場合があります。
まず、主人の死亡時の財産(預貯金、不動産、株式、配当金、生命保険金など)を全て把握する必要があります。次に、これらの財産の評価額を算出し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。 専門家(税理士など)に相談し、相続税申告書の作成と提出を依頼することを強くお勧めします。
相続税の申告は複雑な手続きです。特に、内縁関係や複数の相続人がいる場合、専門家の助言なしで正確な申告を行うのは困難です。誤った申告をしてしまうと、過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
質問者様は法定相続人ではありませんが、内縁関係にあったこと、事実上相続財産を承継した可能性があることから、相続税の申告が必要となる可能性があります。生命保険金や配当金、不動産の扱いについても、専門家のアドバイスが必要です。 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行うようにしましょう。 早めの相談が、税金トラブルを防ぐ上で非常に重要です。
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