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内縁の妻と相続:夫が亡くなった場合の相続権と遺言の効力について徹底解説

【背景】
夫が亡くなりました。夫には私との間に子供はいませんが、前妻との間に子供(成人)がいます。私は夫と内縁関係にありました。

【悩み】
夫の遺産相続について、内縁の妻である私に相続権はあるのでしょうか?もし相続権がない場合、遺言状に私の名前を書いておけば、遺産を受け取ることができますか?法律や手続きについて全く分からず、不安です。

内縁の妻には法定相続権はありませんが、遺言で遺産を相続できます。

1. 相続の基本と法定相続人

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、車など)が、法律によって定められた相続人に引き継がれることです。この法律で定められた相続人を「法定相続人」と言います。

法定相続人には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが含まれます。 配偶者と子が存在する場合、配偶者と子が相続人となります。 今回のケースでは、夫には前妻との間に子供がいますので、その子が法定相続人となります。

2. 内縁の妻の相続権

残念ながら、内縁の妻(婚姻届を出していない事実婚の配偶者)は、日本の法律では法定相続人とはみなされません。法定相続権はありません。つまり、法律上は相続人として認められていないため、夫の遺産を自動的に相続することはできません。

3. 遺言書の効力

しかし、ご心配なく。夫が遺言書を作成し、あなたに遺産を相続させる旨を記載していれば、その遺言書は法的効力を持つため、あなたは遺産を受け取ることができます。これは、遺言によって相続人を自由に指定できるという日本の法律に基づいています。遺言書には、自筆証書遺言(すべて自筆で作成)、公正証書遺言(公証役場で作成)、秘密証書遺言(自筆で作成し、それを公証役場に預ける)の3種類があります。

4. 遺言書の書き方と注意点

遺言書を作成する際には、法律に則って正しく作成することが重要です。誤った作成方法だと、無効になる可能性があります。 専門家(弁護士や司法書士)に相談して作成することを強くお勧めします。 特に、相続人が複数いる場合、遺言書の内容によっては相続人間で争いが起こる可能性もあります。

5. 誤解されがちなポイント

「内縁関係が長ければ相続権が認められる」という誤解がありますが、これは間違いです。 婚姻届の有無が相続権の有無を決定する重要なポイントです。 内縁関係の長さや、夫婦として生活していた期間の長さなどは、相続権には関係ありません。

6. 実務的なアドバイスと具体例

例えば、夫が預金口座を1000万円持っていたとします。遺言書に「内縁の妻Aに全額相続させる」と記載されていれば、Aさんは全額相続できます。しかし、遺言書がない場合は、法定相続人である前妻の子が全額相続することになります。

7. 専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多くあります。特に、遺言書の作成や相続財産の分割、相続税の申告などでは、専門家の助けが必要となるケースが多いです。 少しでも不安に感じる場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

8. まとめ

内縁の妻には法定相続権がありませんが、遺言書があれば遺産を相続できます。遺言書の作成は専門家に依頼し、正確かつ法的に有効な文書を作成することが重要です。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進める上で重要です。

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