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内縁の妻と相続:賃貸借権・共有持分・遺言の複雑な関係を徹底解説!

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内縁の妻であるBさんが、Aさんの財産をどの程度相続できるのかが分かりません。問題の選択肢のどれが正しいのか、そしてその理由を知りたいです。
この問題は、相続(被相続人の死亡によって、その財産が相続人に承継されること)と、内縁関係(婚姻届を提出していないが、夫婦と同様の生活を送っている関係)における財産承継について問われています。 内縁関係は法律上、婚姻とは認められていません。そのため、婚姻関係にある配偶者のように、自動的に相続権が発生するわけではありません。
選択肢の中で最も適切なのは4です。Aさんに弟のEしか相続人がいない場合、Aさんが全財産をBさんに与える遺言を残したとしても、民法では、相続人のうち、直系尊属(父母など)や直系卑属(子など)以外(兄弟姉妹など)の相続人は、相続財産の2分の1までしか遺贈(遺言によって財産を他人に譲ること)を受け取ることができません。そのため、残りの2分の1はEが相続します。この場合、法定相続分(法律で定められた相続人の相続割合)に従うと、EはAさんの遺産の2分の1、すなわち3分の1を相続することになります。
この問題は、民法(日本の私法の基本法)の相続に関する規定が関係します。特に、法定相続分と遺贈に関する規定が重要です。
1と2は、内縁関係では、特別な事情がない限り、相続権が発生しないことを理解していないと誤って選んでしまいます。 賃貸借権はAさんの死亡とともに消滅し、Bさんが承継できる可能性は低いでしょう。共有持分についても、Aさんの持分は相続人に相続されます。3は、内縁の妻であるBさんの存在を無視しているため、誤りです。
内縁関係であっても、AさんがBさんに財産を贈与(生前に財産を無償で譲渡すること)していた場合は、その財産はBさんのものとなります。 遺言書を作成することで、相続の割合を調整できますが、法定相続分の範囲内でしか遺贈はできません。 もし、Aさんが遺言書を作成していなかった場合、法定相続人のみに財産が相続されます。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の専門知識が必要です。 特に、遺言書の作成や相続争いが発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、円滑な相続手続きをサポートしてくれます。
内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、自動的に相続権が発生しません。相続は民法の規定に従い、法定相続分や遺言の内容が重要となります。 複雑な相続問題では、専門家の助言を受けることが非常に重要です。 今回の問題を通して、相続における法定相続分と遺言の重要性を理解することができました。 内縁関係であっても、生前の贈与や遺言によって財産を承継できる可能性があることを覚えておきましょう。
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