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内縁関係解消後の不動産共有と不当利得返還請求:共有者の権利と義務を徹底解説

【背景】
私は、内縁関係にあったAさんと一緒に不動産甲を共有して店舗を経営していました。Aさんが亡くなり、その相続人であるXさんが、私が不動産甲を単独で占有使用していることを問題視しています。

【悩み】
Aさん亡き後、私は不動産甲を今まで通り使っていましたが、Xさんから「持分を超える使用をしている」として、不当利得返還請求をされました。この請求は認められるのでしょうか?どうすれば良いのか悩んでいます。

Xさんの請求は、状況によっては認められる可能性があります。

回答と解説

テーマの基礎知識:共有物と共有者の権利義務

不動産甲は、Aさんと質問者であるYさんが共有(複数の者が所有権を共有すること)していました。共有関係では、各共有者は自分の持分に応じて不動産を使用する権利(共有持分の使用収益権)を持ちます。しかし、他の共有者の権利を侵害するような使い方はできません。例えば、共有物全体を独占したり、共有物の価値を著しく減損させるような行為は禁止されています。

今回のケースへの直接的な回答

Xさんの不当利得返還請求が認められるかどうかは、Yさんが不動産甲をどの程度使用し、その使用がXさんの持分に相当する範囲内であったかによって判断されます。YさんがXさんの持分を超えて使用し、それによって利益を得ていた場合、XさんはYさんに対して不当利得返還請求(不法に利益を得た者に対して、その利益を返還させる請求)をすることができます。

関係する法律や制度:民法

この問題は、民法(日本の私法の基本法)の共有に関する規定(民法第248条以下)が適用されます。具体的には、共有物の使用・収益に関する規定や、不当利得に関する規定(民法第703条)が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

内縁関係にあったからといって、不動産の共有関係に特別な影響はありません。内縁関係は法律上は認められていません(婚姻とは異なる)。共有関係は、AさんとYさんの間の合意や、不動産の取得経緯によって決定されます。Aさんの死後、Yさんが単独で占有・使用しているからといって、それが自動的に不当利得とは限りません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、不動産甲が店舗として使用され、Yさんが単独で営業を継続し、その利益がXさんの持分を超える利益を得ていると判断された場合、Xさんは不当利得返還請求ができます。逆に、Yさんが店舗を維持管理するために必要な範囲内で使用し、利益を得ていないのであれば、不当利得には当たりません。

具体的な判断は、不動産甲の価値、Yさんの使用状況、得られた利益などを総合的に考慮して裁判所が行います。そのため、専門家の助言を受けることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

この問題は、法律の専門知識が必要となる複雑なケースです。不動産の価値や使用状況、利益の算定など、専門的な知識なしに判断するのは困難です。不当利得返還請求の訴訟になった場合、証拠の収集や裁判手続きも複雑になります。そのため、弁護士などの法律専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有者の権利と義務は民法で規定されており、共有者は自分の持分に応じた使用権を持ちますが、他の共有者の権利を侵害するような使用はできません。Xさんの不当利得返還請求の可否は、Yさんの不動産甲の使用状況と利益の有無によって判断されます。複雑な問題なので、専門家の相談が不可欠です。 早期に弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

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