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内部統制の運用評価手続の具体例を教えて!監査論の疑問を解決

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内部統制の運用評価手続は、売上計上プロセスで不正リスクに対応し、監査の効率化に貢献します。
まず、内部統制と監査について簡単に説明しましょう。内部統制(ないぶとうせい)とは、企業が目標を達成するために、組織内部で整備・運用される仕組みのことです。具体的には、不正や誤りを防ぎ、経営資源を有効活用するためのルールや手順を指します。一方、監査(かんさ)とは、企業の財務諸表が正しく作成されているかを、独立した立場の第三者(監査人)がチェックすることです。
内部統制には、大きく分けて「構築」と「運用」の2つの側面があります。「構築」とは、内部統制の仕組みを設計すること。「運用」とは、その仕組みが実際に機能しているかを評価することです。今回の質問にある「運用評価手続」とは、監査人が内部統制の運用状況を評価するための手続きを指します。監査人は、この手続を通じて、企業の内部統制が有効に機能しているか、つまり、不正や誤りを防ぐためにきちんと働いているかを判断します。
ここで重要なのは、「重要な虚偽表示のリスク」という言葉です。これは、財務諸表に誤り(虚偽表示)が生じる可能性のうち、特に重要性の高いものを指します。監査人は、このリスクを評価し、それに対応した監査手続を実施する必要があります。
質問にある「監査人は、内部統制の運用評価手続を実施するだけで、監査要点に係る重要な虚偽表示のリスクに効果的に対応することが可能な場合がある」という記述は、内部統制が非常に有効に機能している状況を想定しています。具体例として、売上計上プロセスにおける内部統制を考えてみましょう。
例えば、企業が売上を計上する際に、
といった複数の書類を照合し、承認を得るという手順が確立されているとします。もし、この手順がきちんと守られていれば、不正な売上計上や、誤った金額での計上を防ぐことができます。監査人は、この手順が実際に運用されているかを確認するために、運用評価手続を実施します。
具体的には、
といった手続を行います。これらの手続を通じて、内部統制が有効に機能していると判断できれば、監査人は、他の監査手続(例えば、売上高の分析や、取引先の確認など)を省略したり、手続の規模を縮小したりすることができます。これにより、監査の効率化を図ることができるのです。
内部統制に関連する主な法律や制度として、金融商品取引法(金商法)と、その中で定められている「内部統制報告制度」があります。この制度は、上場企業などが、自社の内部統制の有効性について評価し、その結果を「内部統制報告書」として開示することを義務付けています。監査人は、この内部統制報告書の信頼性を確保するために、内部統制監査を行います。
また、会社法も、取締役に対して内部統制システムの構築を義務付けています。これらの法律や制度は、企業の内部統制の重要性を高め、監査の役割を明確にしています。
内部統制の運用評価手続に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
実務的なアドバイスとして、監査人は、内部統制の運用評価手続を実施する際に、以下の点を意識することが重要です。
具体例として、売上計上プロセスにおける運用評価手続について、もう少し詳しく説明します。
例えば、売上の計上基準(収益認識基準)が適切に適用されているかを確認するために、監査人は、
といった手続を実施します。これらの手続を通じて、内部統制が有効に機能していると判断できれば、監査人は、売上高の分析や、取引先の確認などの他の監査手続を省略したり、手続の規模を縮小したりすることができます。
内部統制や監査に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家(公認会計士や内部監査人など)に相談することをお勧めします。
専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスを提供し、企業の内部統制の強化を支援します。
今回の重要なポイントをまとめます。
内部統制は、企業の健全な経営を支える重要な仕組みです。内部統制の重要性を理解し、その構築・運用・評価に積極的に取り組むことが、企業の持続的な成長につながります。
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