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再婚と相続:9桁の財産と息子、再婚相手への公平な分配を実現する方法

【背景】
* 10年前に妻を亡くし、60代男性です。
* 再婚相手は50代女性で、子供はできません。
* 先妻との間に息子がおり、父から相続した遺産を含む9桁の財産を所有しています。
* 再婚前に形成した財産は息子に、結婚後の財産は再婚相手に相続させたいと考えています。
* 自営業で収入はありますが、年齢的にこれ以上の資産形成は難しいと考えています。
* 息子と再婚相手への相続額に大きな差が生じる可能性があります。

【悩み】
再婚後の相続に関して、息子と再婚相手の間でトラブルを避けるために、遺言書を作成するだけでは十分なのか、それとも生前贈与などの対策が必要なのか悩んでいます。

遺言書と生前贈与、両方の検討が必要

相続の基礎知識:遺言書と法定相続

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。日本の法律では、遺言書がない場合、法定相続(法律で定められた相続)が行われます。法定相続では、配偶者と子供がいる場合、配偶者と子供で財産を分割します。今回のケースでは、再婚相手と息子が相続人となり、法定相続分に応じて財産が分割されることになります。

しかし、質問者様は再婚前の財産を息子に、再婚後の財産を再婚相手に相続させたいと考えています。そのため、ご自身の意図通りに財産を分配するためには、遺言書を作成することが重要です。遺言書には、自筆証書遺言(自分で全て書き、署名・実印を押印)、公正証書遺言(公証役場で作成)、秘密証書遺言(自分で作成した遺言書を公証役場に預ける)などがあります。

今回のケースへの回答:遺言書だけでは不十分な可能性

遺言書を作成することで、ご自身の意図通りに財産を分配できます。しかし、遺言書だけでは、必ずしもトラブルを完全に回避できるわけではありません。特に、再婚前の財産が9桁と多額である場合、再婚相手から遺留分(法律で定められた最低限の相続分)の請求がある可能性があります。

遺留分は、配偶者や子供などの法定相続人が、最低限受け取る権利として法律で保障されています。仮に、遺言書で再婚相手にほとんど財産を残さず、息子に全て相続させたとします。この場合、再婚相手は、遺留分を主張して、その分の財産を請求してくる可能性があります。

関係する法律:民法(相続に関する規定)

相続に関する法律は、主に民法に規定されています。特に、遺留分に関する規定は、相続トラブルを避ける上で非常に重要です。遺留分の計算方法は複雑で、財産の評価や相続人の状況によって異なります。

誤解されがちなポイント:遺言書があれば絶対安心ではない

遺言書を作成すれば、必ずしも相続トラブルがなくなるわけではありません。遺言書の内容に不備があったり、相続人から異議申し立てがあったりする場合、裁判になる可能性もあります。

実務的なアドバイス:生前贈与の活用

再婚前に、息子への生前贈与(生きているうちに財産を贈与すること)を検討することをお勧めします。生前贈与を行うことで、相続税の節税効果(贈与税はかかりますが、相続税より税率が低い場合が多い)も期待できます。ただし、生前贈与は、贈与税の申告が必要となるため、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続対策の場合

相続は、法律や税金に関する専門知識が必要なため、複雑なケースでは専門家に相談することが重要です。特に、高額な財産や複数の相続人がいる場合、弁護士や税理士に相談して、適切な相続対策を立てることをお勧めします。

まとめ:遺言書と生前贈与の併用が有効

9桁の財産を相続させる場合、遺言書の作成だけでなく、生前贈与も検討することで、相続トラブルを回避し、息子と再婚相手への公平な財産分配を実現できる可能性が高まります。専門家への相談を検討し、ご自身の状況に最適な相続対策を立てましょう。 相続は人生における大きなイベントです。早めの準備と専門家への相談が、円滑な相続を実現するための鍵となります。

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