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再婚後のマンション購入と元妻からの財産分与請求:徹底解説

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マンションを私名義で購入した場合、前妻が子供への財産分与を要求してくるのではないかと心配です。もし要求された場合、どのような対策があるのか知りたいです。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産を分割するのが「財産分与」(さいさんぶんよ)です。これは、婚姻関係解消に伴う財産の清算手続きです。一方、「養育費」(よういくひ)は、離婚後も子供を養育する親に対して、もう一方の親が支払う生活費です。財産分与と養育費は、別々の制度であり、目的も異なります。財産分与は夫婦間の財産分与であり、養育費は子供を養育するための費用です。
ご質問のケースでは、マンションをあなたの私名義で購入する場合でも、前妻が子供のために財産分与を請求してくる可能性はあります。ただし、請求が認められるかどうかは、いくつかの要素によって判断されます。具体的には、婚姻関係解消時(離婚時)の状況、夫婦間の財産状況、そして、子供の利益などが考慮されます。
日本の民法は、離婚時の財産分与について規定しています。具体的には、民法760条で、離婚の際に、夫婦の共有財産を分割する権利が認められています。この共有財産には、婚姻中に取得した不動産、預貯金、株式など、様々な財産が含まれます。しかし、あなたのケースでは、マンションは婚姻後、あなたの収入で取得するものです。そのため、前妻が財産分与を請求できるかは、裁判所での判断が必要となります。
再婚後のあなたの収入で得た財産は、原則として、前妻の財産分与請求の対象にはなりません。しかし、離婚時の協議や判決で、将来の財産分与に関する取り決めがなされている場合、その取り決めが優先されます。また、再婚後であっても、離婚時に未分割の財産がある場合、それを巡って争いが生じる可能性があります。
前妻から財産分与請求を受けた場合、まず、話し合いで解決を試みるべきです。弁護士を立て、冷静に状況を説明し、請求の妥当性を検討することが重要です。もし協議がまとまらない場合は、裁判による解決を検討する必要があります。その際、マンション購入に関する契約書、収入証明書などの証拠を準備しておくことが重要です。
財産分与に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。前妻から請求された場合、または請求される可能性がある場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、最善の解決策を提案してくれます。特に、離婚協議書の内容や、裁判での争い方など、専門的な知識が必要な場面では、弁護士のアドバイスが不可欠です。
再婚後のマンション購入と元妻からの財産分与請求は、複雑な問題です。冷静に状況を判断し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。事前に弁護士に相談し、適切な対策を講じることで、トラブルを回避できる可能性が高まります。 私名義の不動産であっても、離婚時の状況や協議内容によっては、請求を完全に排除できないことを理解しておきましょう。
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