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再婚後の不動産相続:旧姓のままの相続人、どうすれば変更できる?元夫の相続手続きへの対応策
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相続人が旧姓のままなので、元夫が亡くなった場合どうなるのか不安です。相続人を子供に変更したいのですが、元夫が協力してくれません。どうすれば良いのでしょうか?
相続(souzoku)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産や預金など)が相続人(souzoku-nin)に引き継がれることです。この相続人を決定する上で重要なのが戸籍(koseki)です。戸籍には、個人の氏名、住所、家族関係などが記録されており、相続手続きにおいては、この戸籍情報に基づいて相続人が特定されます。
質問者様の場合、再婚後も旧姓のまま相続人に記載されていることが問題です。元夫が亡くなった場合、戸籍上の相続人である質問者様が相続人となります。しかし、質問者様は再婚しており、実質的に相続する意思はないと仰っています。この状態では、相続手続きに混乱が生じ、相続財産の処理が滞る可能性があります。
解決策としては、戸籍上の相続人を変更する必要があります。具体的には、相続放棄(souzoku-houki)の手続きを行い、相続権を放棄するか、または、相続人変更届(souzoku-nin henkou todoke)を提出して、相続人を子供に変更する必要があります。
相続人変更は、まず元夫との協議によって行うのが理想的です。しかし、元夫が手続きを嫌がる場合は、家庭裁判所(katei saiban sho)に調停を申し立てることができます。調停では、裁判官が仲介に入り、当事者間の合意形成を支援します。調停が成立すれば、その内容に基づいて相続人が変更されます。調停が不成立の場合は、訴訟(soshou)という選択肢も考えられますが、時間と費用がかかります。
この問題には、民法(minpou)と戸籍法(kosekihou)が関係します。民法は相続に関する基本的なルールを定めており、戸籍法は戸籍の記載事項や手続きについて定めています。
相続放棄と相続人変更は、混同されやすいですが、全く異なる手続きです。相続放棄は、相続権そのものを放棄する手続きです。一方、相続人変更は、相続権を持つ者が、相続人を変更する手続きです。質問者様の場合は、相続権を放棄するのではなく、相続人を子供に変更する手続きが必要になります。
元夫との協議が難航する場合は、弁護士や司法書士(shihou shoshi)などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な手続きを適切に案内し、円滑な相続手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
再婚後の不動産相続において、戸籍上の相続人が旧姓のままになっている場合、相続手続きに支障をきたす可能性があります。相続人を変更するには、元夫との協議、または家庭裁判所への調停申し立てが必要になります。スムーズな手続きを進めるためにも、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 早めの対応が、将来的なトラブルを防ぐことに繋がります。
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