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再婚後の相続対策:分譲マンション、貯金、そして未来の財産を守る方法

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自分が亡くなった場合、マンション、貯金などの財産はどうなるのか?また、現在の妻の将来の財産はどうなるのか?子供には財産を渡したくないので、妻が困らないようにしたいです。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預貯金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。
今回のケースでは、質問者様には前妻との間に3人の子供、そして再婚相手である妻がいらっしゃいます。 相続の対象となる財産は、分譲マンション、貯金、その他の財産です。相続の割合は、民法(日本の法律)で定められた法定相続分(法律で決められた割合)に従います。
しかし、再婚の場合、前妻との子供と現在の妻、そして質問者様の親族といった複数の相続人が存在するため、相続は複雑になります。単純に「妻に全て相続させる」というわけにはいかないケースが多いのです。
質問者様が亡くなった場合、相続財産は、まず前妻との子供3人と現在の妻で相続することになります。法定相続分は、配偶者と子の数によって変わってきます。具体的には、民法の規定に基づき、配偶者と子供たちの相続分が計算されます。 この計算は、相続人の数やそれぞれの血縁関係によって複雑になるので、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
マンションのローン残高は、相続財産から差し引かれます。つまり、相続人がローンを肩代わりするか、マンションを売却してローンを返済することになります。
日本の相続は、民法(日本の法律)で規定されています。特に重要なのは、相続の開始、相続人の確定、相続財産の範囲、相続分の計算、そして相続税の申告などです。相続税は、一定額を超える相続財産に対して課税されます。
また、遺言書を作成することで、相続人の割合や相続財産の内容を自由に決められます。遺言書があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を配分することが可能です。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
「配偶者に全て相続させたい」という希望を持つ方が多いですが、法定相続分を無視して全てを配偶者に相続させることは、容易ではありません。 遺言書を作成しない場合、法定相続分に従って相続が進むため、前妻との子供にも相続権が発生します。
ご自身の希望通りに相続を進めるためには、遺言書の作成が不可欠です。 遺言書には、相続人の指定、相続割合の指定、特定の財産の指定相続人への相続といった内容を記載できます。 専門家である弁護士や司法書士に相談し、ご自身の状況に合った遺言書を作成しましょう。
具体例として、質問者様が妻に全財産を相続させたい場合、公正証書遺言を作成し、妻を唯一の相続人に指定する必要があります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが不可欠です。特に、複数人の相続人がいる場合、高額な財産を相続する場合、遺言書の作成が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるお手伝いをします。
再婚後の相続は、複雑な要素が絡み合います。 ご自身の希望通りに相続を進めるためには、遺言書の作成が非常に重要です。 早いうちに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた相続対策を検討することをお勧めします。 相続は、人生における大きなイベントです。 事前に準備することで、ご自身とご家族の将来の不安を解消し、安心して暮らせるようにしましょう。
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