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再婚後の遺産相続対策:自宅不動産の配分と遺言書の有効性

【背景】
* 昨年再婚しました。夫と子供はいません。
* 夫名義の自宅不動産を、万が一の場合、妻に全額相続させたくありません。
* 夫の実弟に一部を相続させたいと考えています。

【悩み】
夫が先に亡くなった場合、自宅不動産は妻に100%相続されますが、遺言書で妻と夫の弟に50%ずつ相続させることは可能でしょうか?兄弟には相続権はないと聞いていますが、遺言書で指定すれば有効なのでしょうか?

遺言書で配分を指定すれば可能です。ただし、内容によっては争いが発生する可能性も。

相続の基礎知識:法定相続と遺言書の役割

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。この法律に基づいた相続を「法定相続」と言います。

法定相続では、配偶者と兄弟姉妹がいる場合、相続割合は法律で決められています。しかし、遺言書を作成することで、この法定相続割合を変えることができます。遺言書は、自分の意思で財産の相続人を指定したり、相続割合を決めたりできる、非常に重要な書類です。

今回のケースへの回答:遺言書による相続割合の変更

ご質問のケースでは、夫が亡くなった場合、法定相続人である配偶者(妻)が自宅不動産を100%相続することになります。しかし、夫が遺言書を作成し、妻と弟にそれぞれ50%ずつ相続させるように指定すれば、その遺言書の内容に従って相続が行われます。つまり、遺言書によって法定相続割合を覆すことが可能です。

民法における相続と遺言

日本の相続に関する法律は、主に民法(特に第900条以降)に規定されています。民法は、遺言の有効要件(形式要件)を定めており、それらを守って作成された遺言書は、法的に有効となります。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。

誤解されがちなポイント:兄弟姉妹の相続権

兄弟姉妹は、法定相続人となる場合と、ならない場合があります。配偶者や子がいる場合は、兄弟姉妹は相続権を持つかどうかは、相続人の状況によって変わってきます。今回のケースのように、配偶者がいる場合、兄弟姉妹が相続権を持つのは、配偶者や子がいない場合が一般的です。しかし、遺言書で指定すれば、兄弟姉妹にも財産を相続させることができます。

実務的なアドバイス:遺言書作成の重要性と注意点

遺言書を作成する際には、専門家の力を借りることが重要です。弁護士や司法書士は、遺言書の作成、内容の確認、相続手続き全般について、適切なアドバイスをしてくれます。特に、複雑な財産や相続人の関係がある場合は、専門家への相談が不可欠です。

遺言書は、後々のトラブルを防ぐために、明確で分かりやすい内容にする必要があります。曖昧な表現や、法律に反する内容が含まれていると、遺言が無効になる可能性もあります。

専門家に相談すべき場合

* 複雑な財産(不動産、株式など複数種類)がある場合
* 相続人の数が多い場合
* 相続人同士の仲が悪い場合
* 遺言書の内容に疑問がある場合
* 遺留分(相続人が最低限受け取れる割合)に関する問題がある場合

これらのケースでは、専門家(弁護士、司法書士)に相談して、適切なアドバイスを受けることが重要です。

まとめ:遺言書で相続をコントロール

今回のケースでは、遺言書を作成することで、ご希望の相続割合を実現できます。しかし、遺言書は法律に基づいて正しく作成する必要があるため、専門家への相談がおすすめです。法定相続と遺言書の役割、そして専門家への相談の重要性を理解し、適切な相続対策を行いましょう。

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