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再婚者と別居子の遺産相続:妻の貯蓄も相続対象?徹底解説
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私が亡くなった場合、妻の口座にある貯蓄も、別居中の子供への遺産相続の対象になるのかどうかが知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続の対象となる財産は、預金、不動産、株式など、あらゆる財産が含まれます。相続人の範囲は、民法で規定されており、配偶者、子、父母などが含まれます。 今回のケースでは、質問者の方、配偶者である妻、そして別居中の子供が相続人となります。
質問者様の妻の個人名義の預金は、原則として、質問者様の遺産には含まれません。 相続財産は、亡くなった方の「個人の財産」です。妻が個人の努力で貯めたお金は、妻自身の財産であり、質問者様の財産ではありません。そのため、別居中の子供への相続対象とはなりません。
日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。民法第886条以下では、相続人の範囲、相続分の計算方法、相続財産の範囲などが詳細に定められています。 この法律に基づき、妻の個人財産は、質問者様の相続財産には含まれないと判断されます。
誤解されやすいのは、共有財産(夫婦で共有している財産)と個人財産の違いです。 例えば、夫婦名義の不動産や、共同口座の預金などは共有財産となり、相続の対象となります。しかし、今回のケースのように、それぞれが個別に管理している預金は、個人の財産です。
将来にわたって、相続に関するトラブルを防ぐためには、遺言書の作成が有効です。遺言書があれば、自分の意思を明確に伝え、相続手続きをスムーズに進めることができます。 特に、別居中の子供への財産分与を希望する場合は、遺言書にその旨を明記しておくことで、相続争いを回避できます。 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)であれば、法的効力が強く、相続争いのリスクを軽減できます。
相続は、法律や手続きが複雑なため、専門家の助けが必要となる場合があります。 例えば、高額な財産を相続する場合、複数の相続人がいる場合、遺産分割で争いが生じる可能性がある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
今回のケースで重要なのは、個人の財産と相続財産の区別です。妻の個人名義の預金は、質問者様の相続財産には含まれません。 しかし、遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確に伝え、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができます。 複雑なケースや不安な場合は、専門家への相談も検討しましょう。 相続は、人生における重要なイベントです。 事前に準備をしておけば、より円滑に相続手続きを進めることができます。
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