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冷蔵庫搬入時のフローリング凹みと壁紙の傷!賃貸物件での対応はどうすれば?

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新しい冷蔵庫の搬入時に、フローリングや壁紙に傷がついてしまったとのこと、大変ご心痛のことと思います。賃貸物件にお住まいの場合、退去時の原状回復(げんじょうかいふく)の問題も絡んでくるため、どのように対応すれば良いのか悩んでしまいますよね。この解説では、今回のケースに沿って、具体的な対応策や注意点について詳しく説明していきます。
賃貸物件を借りる際には、必ず「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」を結びます。この契約書には、家賃や契約期間、退去時のルールなど、様々な取り決めが記載されています。特に重要なのが「原状回復」に関する条項です。
原状回復とは、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡す際に、借りた時の状態に戻すことを指します。ただし、これは「借りた時と同じ状態」にするという意味ではありません。国土交通省のガイドラインでは、賃借人の故意・過失(注意義務を怠ったこと)による損傷は、賃借人が費用を負担し、それ以外の通常の使用による損耗(そんもう)や経年劣化(時間の経過による変化)については、賃貸人が費用を負担すると定められています。
今回のケースでは、冷蔵庫の搬入時に生じた傷が問題となります。これは、通常の使用による損耗とは考えにくいため、誰が責任を負うのかが焦点となります。
今回のケースでは、まず冷蔵庫を販売した家電量販店に連絡し、状況を説明することが重要です。搬入作業は販売店が手配した業者によって行われた可能性が高く、その業者の過失によって傷がついたのであれば、販売店が責任を負う可能性が高いです。
連絡の際には、以下の点を伝えるとスムーズです。
販売店が責任を認めた場合は、修理費用や、場合によっては賃貸人(大家さん)との交渉を代行してくれる可能性があります。
今回のケースで関係する可能性のある法律としては、主に「民法」と「消費者契約法」が挙げられます。
民法: 契約に関する基本的なルールを定めています。今回のケースでは、賃貸借契約や売買契約、請負契約(搬入業者との契約)など、様々な契約が関係してきます。民法に基づいて、誰が責任を負うのか、損害賠償はどうなるのかなどが判断されます。
消費者契約法: 消費者を保護するための法律です。事業者(販売店など)が消費者の利益を一方的に害するような契約条項を無効にしたり、不当な勧誘行為を取り締まったりすることができます。今回のケースでは、販売店の対応が不誠実な場合、消費者契約法に基づいて、交渉を有利に進められる可能性があります。
今回のケースで、よく誤解されがちなポイントを整理しておきましょう。
問題を円滑に解決するために、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例:
ある賃貸物件で、引っ越し業者の過失でフローリングに大きな傷がついてしまったケースがありました。入居者は、まず引っ越し業者に連絡し、状況を説明しました。業者は当初、責任を認めませんでしたが、入居者が詳細な写真や動画を提示し、賃貸契約の内容も確認した結果、最終的に修繕費用を負担することになりました。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法的観点から問題解決をサポートし、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。また、専門家が間に入ることで、相手との交渉がスムーズに進むこともあります。
今回のケースで、最も重要なポイントは以下の通りです。
賃貸物件でのトラブルは、早めの対応が重要です。適切な対応をすることで、スムーズに問題を解決し、安心して新生活を送ることができます。
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