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分譲マンションのベランダは共有?共用?専用?その違いと法律的な解釈を徹底解説!

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ベランダは、共有部分でありながら、専有で使用できるという説明がよく分かりません。共有と共用、専有と専用の定義と、ベランダがそれらにどう当てはまるのかを詳しく知りたいです。また、区分所有法との関連についても教えてください。
マンションは、区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)に基づいて管理されています。 マンション全体は、いくつかの部分に分けられます。
* **専有部分**: 個々の区分所有者が単独で所有し、自由に使用できる部分です。(例:室内、バルコニー)
* **共有部分**: 区分所有者全員が共有する部分です。(例:外壁、廊下、階段、屋上)
ここで重要なのは、「所有」と「使用」の区別です。 所有権は、その物の所有者であることを意味します。 使用権は、その物を利用する権利です。 専有部分は所有と使用の両方が単独で行えますが、共有部分は所有は共同で行い、使用については、それぞれの共有部分の利用方法が定められています。
質問者様の疑問であるベランダは、区分所有法上、**共有部分**に分類されます。 つまり、建物の区分所有者全員が共同で所有しています。 しかし、個々の区分所有者は、自分の部屋に付属するベランダを**専有使用**することができます。これが「ベランダは共用だが専用」と言われる所以です。 これは、区分所有法で認められた**専有使用権**によるものです。
区分所有法では、共有部分の使用方法について、規約で定められています。 この規約には、ベランダの使用に関する制限事項(例えば、洗濯物の干し方、植栽の制限など)が記載されていることが多いです。 規約に反する使用は、他の区分所有者から是正を求められる可能性があります。
「共用」という言葉は、共有部分の「使用」を指す場合と、共有部分と専有部分の両方を指す場合があり、混乱を招きやすいです。 ベランダは、共有部分(所有)でありながら、個々の区分所有者によって専有で使用(専有使用権)されるため、「共用」という言葉は適切ではありません。 正確には、共有部分の専有使用権が認められている、と表現するのが適切です。
ベランダの使用にあたっては、マンションの規約を必ず確認しましょう。 例えば、植栽の種類や高さ、洗濯物の干し方、物置の設置など、制限事項が定められている場合があります。 また、隣戸への配慮も重要です。 例えば、ベランダからの落下物に注意したり、騒音に配慮したりする必要があります。
ベランダの使用に関するトラブルが発生した場合、または規約の解釈に迷う場合は、弁護士や不動産管理会社などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、隣戸とのトラブルや、規約違反に関する問題が発生した場合には、早期の専門家への相談が解決への近道となります。
* ベランダは、区分所有法上、共有部分です。
* 区分所有者は、ベランダを専有で使用できる専有使用権を有します。
* ベランダの使用には、マンションの規約に従う必要があります。
* トラブル発生時は、専門家への相談が有効です。
この解説が、分譲マンションのベランダに関する疑問を解消する助けになれば幸いです。
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