- Q&A
分譲マンションの大規模修繕・建て替えと賃貸借:立ち退き料請求の可能性を徹底解説!

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
大規模修繕工事や建て替えによって、賃貸物件を空室にしなければならなくなります。その場合、貸主である私に立ち退き料を請求することは可能でしょうか?また、管理会社に請求することは可能でしょうか?
まず、大規模修繕工事と建て替えの違いを理解することが重要です。大規模修繕工事とは、建物の老朽化を防ぎ、機能を維持するために実施される工事です。外壁塗装、防水工事、給排水管の更新などが含まれます。一方、建て替えは、建物を完全に解体し、新たに建物を建設することです。大規模修繕工事では建物の寿命を延ばすことを目的とするのに対し、建て替えは建物を完全に新しく作り変えることを目的としています。
マンションの修繕義務は、所有者(貸主)と借主で分かれています。貸主は、建物の主要部分(構造部分、外壁、給排水管など)の修繕義務を負います。一方、借主は、室内設備の修繕義務を負います。大規模修繕工事は、貸主の修繕義務の範囲に含まれます。
立ち退き料の請求は、賃貸借契約の内容によって大きく左右されます。契約書に、大規模修繕工事や建て替えの場合の対応について明記されているかを確認しましょう。例えば、工事期間中の賃料減額や、代替住居の提供などが規定されている場合があります。
民法では、建物の所有者が、建物の修繕や改築のために借主に立ち退きを請求できる場合があります(民法615条)。しかし、この場合でも、借主に対して相当の損害賠償(立ち退き料)を支払う必要があります。損害賠償額は、工事期間中の損失(賃料収入の減少など)、引越し費用、新たな住居の確保費用などを考慮して算出されます。
管理会社は、建物の管理を委託されているだけで、所有者ではありません。そのため、管理会社に直接立ち退き料を請求することは難しいでしょう。ただし、管理会社が工事の計画や実施に際して、不当な行為を行った場合は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
主要な法律は民法です。特に、賃貸借契約に関する規定(民法第598条~第622条)が関係します。また、区分所有法(区分所有等に関する法律)も、大規模修繕工事や建て替えに関する手続きや費用負担について規定しています。
「大規模修繕工事だから立ち退き料はもらえない」という誤解は危険です。工事の内容や期間、契約内容によって、立ち退き料の請求が認められる場合があります。
まず、賃貸借契約書を精査し、大規模修繕工事や建て替えに関する条項を確認しましょう。次に、管理会社に工事の詳細(期間、内容、影響範囲など)を丁寧に聞き取り、その情報に基づいて損害額を算出します。専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談し、法的根拠に基づいた請求を行うことが重要です。
契約書の内容が不明瞭な場合、管理会社との交渉が難航する場合、損害額の算出に迷う場合などは、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談しましょう。専門家は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要に応じて交渉や訴訟をサポートします。
分譲マンションの大規模修繕工事や建て替えによる賃貸物件への影響は、賃貸借契約の内容や工事の内容によって大きく異なります。立ち退き料の請求可能性は、契約書の内容、民法の規定、工事による具体的な損害などを総合的に判断する必要があります。専門家への相談が、権利擁護の第一歩となります。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック