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分譲マンションの相続による解約:敷金返還と引越し費用、請求できる範囲は?

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敷金の返還に加え、引越し費用と新居の賃貸に関わる費用(礼金、仲介料)の請求は可能でしょうか?どの程度請求できるのかが不安です。
賃貸借契約(リース契約)とは、貸主(大家さん)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が賃料を支払う契約です。契約期間満了(今回の場合は2年後)または、契約解除事由(正当な理由)があれば、契約を解除できます。今回のケースでは、大家さんの相続による売却が、契約解除事由に該当する可能性があります。
大家さんの相続による売却は、やむを得ない事情による解約とみなせる可能性が高いです。そのため、契約解除自体は正当です。しかし、あなたには、この解約によって生じた損害(引越し費用、新居探しの費用など)を請求する権利があります。これは民法(日本の法律)に基づく損害賠償請求です。
民法617条には、「賃貸借契約は、当事者の一方の都合による解約の場合は、相手方に損害賠償をすべきものとする。」とあります。今回のケースでは、大家さんの都合による解約なので、あなたに生じた損害を請求できる可能性があります。ただし、損害賠償の範囲は、裁判例や状況によって異なります。
全ての引越し費用や新居の費用を請求できるわけではありません。損害賠償は、通常、必要最小限の費用に限定されます。例えば、高額な引っ越し業者を使うなど、不当に高額な費用は認められない可能性があります。また、礼金は、必ずしも損害賠償として認められるとは限りません。
解約通知を受け取ったら、すぐに不動産会社に連絡し、損害賠償の交渉を始めましょう。具体的には、引越し費用(見積書など)、新居の仲介手数料(領収書など)の領収書や見積書を証拠として提示することが重要です。交渉がまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
交渉が難航したり、相手方が損害賠償に応じない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと交渉を行い、あなたの権利を守ってくれます。特に、損害賠償の金額が大きかったり、相手方が強硬な態度を取ったりする場合は、専門家の力を借りる方が安心です。
今回のケースでは、大家さんの相続による解約は正当な理由と認められる可能性が高いですが、あなたは解約によって生じた損害について、損害賠償を請求する権利があります。 請求できる範囲はケースバイケースですが、引越し費用や新居探しの費用の一部は認められる可能性があります。 しかし、全額請求は難しいので、冷静に交渉を進め、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 証拠となる書類をきちんと保管し、交渉に臨むことが大切です。
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