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分譲マンションの車庫トラブル!共有部分の不正使用と対抗策を徹底解説

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不動産屋からは、販売図面に2台駐車の図面があったため、全員了解の上で購入しており、所有者は2台分の駐車スペースの使用権限を有し、総会決議があっても所有者の承諾なく禁止できないと説明されました。しかし、販売時の説明もなく、管理規約にも専有使用の記載はありません。共有スペースを専用使用することは問題ないのか、対抗策はあるのか知りたいです。
分譲マンションは、専有部分(個人が所有する部屋など)と共有部分(廊下、階段、敷地など、区分所有者全員で共有する部分)で構成されています。(区分所有法)がその関係を規定しています。 共有部分は、区分所有者全員が平等に利用できる権利を持ちます。 専有部分であっても、管理規約(マンションのルールブック)で共有部分と同様の扱いになる場合があります。
不動産屋の主張は、販売図面が根拠となっていますが、それだけでは共有部分の専有使用を正当化できません。 販売図面はあくまで参考資料であり、登記簿(不動産の所有権などを記録した公的な書類)に記載された内容が法的根拠となります。 登記簿に、問題の車庫部分が2台分の駐車スペースとして専有部分とされている記載がない限り、共有部分の不正使用と判断するのが妥当です。
区分所有法は、マンションの管理や区分所有者の権利義務を定めた法律です。 このケースでは、共有部分の利用に関する規定が重要になります。 共有部分の利用は、他の区分所有者の利益を害しない範囲で行う必要があります。 2台駐車による通行の妨害や、他の区分所有者の駐車スペースの減少など、他の区分所有者の利益を害する可能性があれば、問題となります。
販売図面は、マンションを購入する際の参考資料ですが、法的効力はありません。 法的根拠となるのは登記簿です。 販売図面に2台駐車の図面があったとしても、登記簿にその旨の記載がなければ、共有部分の不正使用となります。 不動産屋の主張は、この点を誤解している可能性があります。
まず、管理組合に問題を申し入れ、登記簿を確認するよう求めるべきです。 管理組合が対応しない場合、弁護士に相談し、法的措置(差止請求など)を検討する必要があります。 裁判を起こす前に、内容証明郵便(証拠として残る書面)で、改善を求めるのも有効な手段です。 具体的には、2台駐車による共有部分の占用を止め、シャッターを閉めるよう求める内容を含めます。
管理組合が対応しない場合、または、法的措置が必要な場合は、弁護士に相談しましょう。 弁護士は、登記簿の確認、法的な手続き、交渉などをサポートしてくれます。 特に、裁判になった場合、専門家の知識と経験は不可欠です。
マンションの共有部分の利用は、区分所有法と管理規約に従って行う必要があります。 販売図面だけでは共有部分の専有使用は認められず、登記簿の内容が重要です。 問題解決には、管理組合への申し入れ、弁護士への相談が有効です。 早期の対応が、トラブルの拡大を防ぎます。
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