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分譲マンション:管理費改定と購入時の説明不一致問題!8年経過後の対応策を徹底解説

【背景】
8年前に分譲マンションを購入しました。購入時は管理費が一律と説明を受けていましたが、最近、自主管理組合で管理費を住居面積に応じて改定することになりました。私の部屋は他の部屋より250万円ほど高く購入しており、面積もわずか2.0㎡ほど大きいだけです。

【悩み】
購入時の説明と管理費改定の内容に食い違いがあります。管理組合で簡単に管理費の計算方法を訂正することはできるのでしょうか?また、購入価格が高額だったこととの関連性も気になります。

管理組合の決定に法的瑕疵(かし)があれば是正請求可能ですが、8年経過しているため難しいケースです。

回答と解説

テーマの基礎知識:分譲マンションの管理費と区分所有法

分譲マンションは、個々の住戸が「区分所有権」という権利によって所有されています(区分所有法)。マンション全体の管理は、区分所有者全員で構成する「管理組合」が行います。管理費は、共用部分(廊下、エレベーター、外壁など)の維持管理費用を賄うために、各区分所有者から徴収されます。管理費の算定方法は、原則として規約に定められています。多くの場合、専有面積(各住戸の面積)比例で計算されますが、一律の場合もあります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、購入時に管理費が一律と説明を受けたと主張されています。しかし、8年経過後に面積比例に変更されたとのことです。管理費の算定方法は、管理規約に記載されています。規約に反する説明があったとしても、規約自体が有効であれば、規約に従う必要があります。8年も経過しており、購入時の説明と実際の規約に食い違いがあったとしても、それを理由に管理費の改定を覆すのは難しいでしょう。

関係する法律や制度:区分所有法と民法

このケースでは、区分所有法(特に第32条の管理規約)と民法(特に不当利得、錯誤に基づく契約無効)が関連してきます。管理規約は、区分所有者の権利義務を定める重要な文書です。規約に反する管理組合の行為は、原則として無効とされます。しかし、8年間も規約に反する状態が放置されていた場合、その有効性を主張するのは困難です。また、購入時の説明に瑕疵(かし)があったとしても、8年経過しているため、民法上の不当利得や錯誤に基づく契約無効を主張するのは非常に難しいでしょう。

誤解されがちなポイントの整理

「購入時の説明」と「管理規約」のどちらが優先されるのか、という点が誤解されがちです。原則として、管理規約が優先されます。口頭での説明は、規約の内容と異なる場合でも、規約の内容が有効性を持ちます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

現状では、管理費改定に異議を申し立てるのは難しいでしょう。しかし、購入価格が高額だったことと管理費の改定との関連性について、管理組合に改めて説明を求めることはできます。また、管理組合の会計処理に不透明な点がないか確認することも重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

管理組合との交渉が難航したり、会計処理に不審な点があったりする場合には、弁護士や不動産専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から状況を判断し、適切なアドバイスや対応策を提案してくれます。特に、管理規約の解釈や、民法上の主張の可能性について専門家の意見を聞くことは重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 管理費の算定方法は、原則として管理規約に定められています。
* 口頭での説明は、規約に優先しません。
* 8年経過しているため、購入時の説明と異なることを理由に管理費改定を覆すのは難しいです。
* 管理組合の会計処理に不透明な点があれば、専門家に相談することを検討しましょう。

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