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分譲マンション1階駐車場の固定資産税:共用部分の課税は?地下駐車場も含めて徹底解説!

【背景】
分譲マンションを購入しました。マンションの1階には駐車場があり、私の購入した部屋にも駐車場の権利が付属しています。最近、固定資産税の納付書が届きましたが、駐車場部分の税金がいくらなのかよく分かりません。マンション全体の固定資産税の中に含まれているのか、それとも別途請求されるものなのか、また、駐車場が建物の土台の下(地下)にある場合も税金がかかるのか疑問に思っています。

【悩み】
分譲マンション1階(地下を含む)の駐車場は、固定資産税の課税対象になりますか?共用部分としてマンション全体に課税されるのか、それとも個々の所有者の負担となるのか、その仕組みがよく分かりません。地下駐車場の場合も同様に課税対象となるのか不安です。

マンションの共用部分として課税されます。

回答と解説

テーマの基礎知識:固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方公共団体が課税)。課税対象となるのは、土地、家屋、償却資産(事業用資産)の3種類です。マンションの場合、建物部分は「家屋」、敷地部分は「土地」として課税されます。 駐車場も、その位置や構造に関わらず、建物の一部もしくは土地の一部として固定資産税の対象となります。

今回のケースへの直接的な回答:1階駐車場の課税

分譲マンションの1階駐車場は、原則としてマンションの共用部分(区分所有法における共有部分)として扱われます。そのため、個別に固定資産税が課税されるのではなく、マンション全体の固定資産税に含まれて評価され、各区分所有者(マンションの各部屋の所有者)は、その持分に応じて固定資産税を負担します。これは、地下駐車場であっても同様です。

関係する法律や制度:区分所有法

マンションの所有形態は、区分所有法(民法の特別法)によって規定されています。この法律では、マンションの共有部分(廊下、階段、エレベーター、駐車場など)は、各区分所有者が共有する財産と定義されています。固定資産税の課税においても、この共有部分の扱いが重要になります。

誤解されがちなポイントの整理:個別の課税ではない

1階駐車場を「自分のもの」と捉えがちですが、固定資産税の課税においては、個々の駐車場ではなく、マンション全体が一つの課税対象となります。そのため、駐車場の面積や位置によって、個別に税額が変わることはありません。個々の区分所有者の負担は、マンション全体の固定資産税額を、各戸の専有部分の割合に応じて按分(あんぶん:割合によって分けること)して算出されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:管理組合への確認

マンションの固定資産税に関する詳細な情報は、管理組合から送付される資料に記載されているはずです。納付書に記載されている税額が、あなたの部屋の専有部分と、駐車場を含む共用部分の割合に応じて算出されたものかどうかを確認しましょう。不明な点があれば、管理組合に問い合わせてください。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケース

マンションの構造が複雑であったり、増改築などによって共有部分の面積や割合に変更があった場合、固定資産税の計算が複雑になる可能性があります。そのような場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、固定資産税の評価額に異議がある場合などは、専門家の助言が必要となるでしょう。

まとめ:共用部分としての課税が基本

分譲マンションの1階駐車場、そして地下駐車場も、原則としてマンションの共用部分として固定資産税が課税されます。個別に課税されるのではなく、マンション全体の固定資産税に含まれ、各区分所有者の持分に応じて負担することになります。管理組合からの資料を確認し、不明な点は管理組合や専門家に相談しましょう。 固定資産税は、土地や建物の所有者に課される重要な地方税であることを理解しておきましょう。

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