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判決確定後の被告死亡!損害賠償請求はどうなる?相続と債権承継の全貌

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判決で被告に支払いを命じられたお金は、もう受け取れないのでしょうか?被告の親族に請求することはできるのでしょうか?手続きは複雑なのでしょうか?不安です。
民事裁判で勝訴し、判決が確定(控訴や上告の期限が過ぎた状態)すると、被告は原告に対して判決で定められた金額を支払う義務を負います(債務を負う)。これは、被告が死亡しても消滅するものではありません。
法律上、「債権」(お金を支払ってもらう権利)は、債務者の死亡によって消滅するわけではありません。 この債権は、被告の相続人(法律上の相続人)に「承継」(引き継がれる)されます。つまり、被告が亡くなった場合でも、その相続人に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
今回のケースでは、被告が死亡したため、判決で命じられた損害賠償金を被告自身から直接受け取ることはできません。しかし、被告の相続人(配偶者、子、親など)が、被告の遺産を相続することになります。その相続財産の中から、判決で定められた金額を請求することができます。
この問題には、民法の相続に関する規定が関係します。具体的には、民法第890条以降の相続に関する規定と、債権の承継に関する規定が適用されます。相続人は、被相続人(亡くなった人)の債権と債務の両方を相続します。
相続財産には、被告の預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。相続人は、相続財産全体を相続する義務があり、その範囲内で債務を弁済する必要があります。 相続財産が債務を支払うのに足りない場合は、不足分は請求できません。
まず、被告の相続人を特定する必要があります。戸籍謄本などを取得し、相続人の氏名、住所などを確認しましょう。その後、相続人に対して、判決確定の通知を行い、損害賠償金の支払いを請求します。 この手続きは、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士は、相続人の特定、請求手続き、必要に応じて裁判手続きなどを代行してくれます。
相続人が複数いる場合、相続財産が複雑な場合、相続人間で争いがある場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、円滑な解決を支援してくれます。特に、相続財産が債務を支払うのに足りない場合、相続放棄などの手続きが必要になる可能性があります。
判決が確定した後、被告が死亡した場合でも、損害賠償請求権は消滅しません。被告の相続人がその債務を承継し、相続財産から支払う義務を負います。相続に関する手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続財産の範囲と、相続人の特定が、請求を行う上で非常に重要です。
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