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別居中の夫が亡くなった!借金は妻が払うの?支払い回避の可能性は?

【背景】
夫と別居中で、協議離婚の話し合い中でした。先日、夫が亡くなったと連絡を受けました。夫には借金があったという話も聞いています。

【悩み】
別居中だった夫の借金、私にも支払い義務があるのでしょうか?もしあるとしたら、支払いを免れる方法はあるのでしょうか?とても不安です。

別居中の妻は、原則として夫の借金の支払い義務はありません。ただし、相続放棄をする必要があります。

相続と債務の基礎知識:別居でも相続人は妻

まず、相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産や権利義務が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 配偶者(配偶者とは結婚している相手のことです)は、法律上、相続人(そうぞくじん)の一人です。別居中であっても、離婚が成立していない限り、配偶者は相続人であり、夫の財産だけでなく、借金(債務(さいむ))も相続することになります。

別居妻への借金相続:支払い義務の有無

別居中の妻が、亡くなった夫の借金を相続するかどうかは、相続放棄(そうぞくほうき)の有無によって決まります。相続放棄とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、相続財産(借金も含む)を一切受け取らないことを宣言することです。相続放棄をすれば、夫の借金の支払い義務はなくなります。

民法と相続:関連する法律と制度

このケースは、民法(みんぽう)(日本の基本的な法律)の相続に関する規定が適用されます。具体的には、民法第900条以降の相続に関する規定と、債務の相続に関する規定が関係してきます。

よくある誤解:別居=相続放棄ではない

別居しているからといって、自動的に相続放棄になるわけではありません。相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

実務的なアドバイス:相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。手続きには、必要な書類の提出や、裁判所への出頭が必要になります。専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家への相談:弁護士や司法書士への依頼

相続放棄の手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。間違えると、後々大きな問題になる可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、夫の借金の額が大きかったり、複雑な財産状況である場合は、専門家の助けが必要不可欠です。

まとめ:相続放棄で借金からの解放を目指しましょう

別居中の配偶者であっても、亡くなった夫の借金を相続する可能性があります。しかし、相続放棄をすることで、その借金の支払い義務から解放されることができます。相続放棄は期限があるので、相続開始を知った際は、速やかに弁護士や司法書士に相談し、手続きを進めることが重要です。 早めの行動が、あなたの精神的な負担軽減にも繋がります。

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