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前の住人の病死があったアパート、価格交渉はどれくらい可能?

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不動産取引において、「心理的瑕疵」という言葉があります。これは、その物件で過去に自殺や殺人、孤独死など、入居者が心理的な抵抗を感じる出来事があった場合に、その事実が告知されるべきという考え方です。
今回のケースのように、前の入居者が病気で亡くなった場合も、この「心理的瑕疵」に該当する可能性があります。
「瑕疵(かし)」とは、簡単に言うと「欠陥」のことです。物理的な欠陥(雨漏りなど)だけでなく、心理的な欠陥も、不動産取引においては重要な要素として扱われます。
この心理的瑕疵がある物件は、一般的に通常の物件よりも価格が低く設定される傾向があります。
今回のケースでは、前の入居者が部屋で病死しているため、心理的瑕疵のある物件として扱われる可能性があります。
不動産屋が1割5分程度の値下げを提示しているとのことですが、この値下げ幅が妥当かどうかは、いくつかの要素によって異なります。
例えば、
これらの要素を考慮し、より適切な価格交渉を行うことが重要です。
一般的に、心理的瑕疵のある物件は、通常の物件よりも値下げ交渉の余地があると考えられます。
不動産取引においては、「告知義務」というものが存在します。これは、売主や不動産業者が、物件の購入者に対して、その物件に関する重要な情報を伝えなければならない義務のことです。
心理的瑕疵も、この告知義務の対象となる可能性があります。
宅地建物取引業法(宅建業法)という法律では、不動産取引の際に、重要事項説明を行うことが義務付けられています。
この重要事項説明の中で、心理的瑕疵に関する情報も告知される必要があります。
例えば、過去にその物件で自殺や殺人、孤独死などがあった場合は、その事実を告知しなければなりません。
今回のケースでは、不動産屋が病死の事実を告知し、価格交渉に応じていることから、告知義務は果たされていると考えられます。
心理的瑕疵のある物件の値下げ幅は、一律に決まっているわけではありません。
一般的には、瑕疵の程度や物件の状況、市場の状況などによって、価格が変動します。
よくある誤解として、「病死の場合、必ず〇割値下げされる」といったものがあります。
しかし、実際には、病死の状況(発見までの時間、死因など)、部屋の清掃状況、リフォームの有無などによって、値下げ幅は大きく異なります。
また、物件の立地条件や築年数、周辺の相場なども、価格に影響を与える要素となります。
したがって、一概に「〇割値下げ」と決めつけるのではなく、個々の物件の状況を詳細に確認し、適切な価格交渉を行う必要があります。
値下げ交渉を行う際には、以下の点を意識しましょう。
例えば、
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家には、不動産鑑定士、弁護士、宅地建物取引士などがいます。
それぞれの専門家が、異なる視点からアドバイスを提供してくれます。
複数の専門家に相談し、総合的な判断を行うことも有効です。
今回のケースでは、前の入居者の病死という心理的瑕疵がある物件について、値下げ交渉を検討しているという状況でした。
重要なポイントをまとめます。
病死があった物件の購入は、慎重な判断が必要です。
情報収集を徹底し、専門家のアドバイスを受けながら、納得のいく取引を目指しましょう。
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