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副業で始めた月極駐車場経営と確定申告!白色申告で大丈夫?経費処理や収入証明の方法を徹底解説

【背景】
* 在宅ワークで得た報酬を「家庭内労働者の措法27(所得税法第27条の規定による簡易な申告)」を使って毎年白色申告しています。
* 今年4月から、相続した土地に月極駐車場を経営を始めました。年間収入は約200万円を見込んでいます。
* 在宅ワークは今後も継続します。
* 来年の確定申告も、白色申告(措法27)で済ませたいと思っています。

【悩み】
* 駐車場経営の収入を確定申告でどのように記載すれば良いのか分かりません。
* 銀行振込の控えを領収書として使用する場合、収入の証明はどうすれば良いのでしょうか?
* 駐車場の草取りや雪かき、看板設置などの外注費は経費として計上できますか?措法27の65万円控除とは別に計上できますか?
* なるべく白色申告で済ませたいです。

駐車場収入は事業所得として申告、経費は控除可能。通帳コピーと領収書で対応可能。

テーマの基礎知識:白色申告と事業所得

確定申告は、1年間の収入と支出を税務署に報告し、税金を納める手続きです。 「白色申告」は、所得税の申告方法の一つで、青色申告に比べて簡素な方法です。 質問者様は「家庭内労働者の措法27」を利用して白色申告をされていますが、これは主に給与以外の収入が比較的少ない場合に適用される方法です。

一方、「事業所得」とは、事業活動によって得られた利益のことです。 月極駐車場経営は、明らかに事業活動に該当します。 事業所得は、収入から必要経費を差し引いたものが課税対象となります。

今回のケースへの直接的な回答:駐車場経営の収入と経費の処理方法

質問者様のケースでは、在宅ワークの収入に加え、月極駐車場経営による事業所得が発生します。 白色申告(措法27)を選択する限り、駐車場経営の収入は事業所得として申告書に記載する必要があります。 具体的には、申告書の「事業所得」欄に記載します。

経費については、草取りや雪かき、看板設置などの外注費は、駐車場経営に直接関係する費用なので、経費として計上可能です。 この経費は、措法27の65万円控除とは別に、事業所得から差し引かれます。

関係する法律や制度:所得税法

今回のケースに関係する法律は、主に所得税法です。 所得税法では、様々な所得の種類が規定されており、事業所得はその一つです。 また、白色申告や青色申告についても、所得税法で定められています。 措法27も所得税法の一部です。

誤解されがちなポイント:措法27と事業所得の兼ね合い

措法27は、主に副業的な収入が比較的少ない場合に適用される簡便な申告方法です。しかし、事業所得の規模が大きくなると、青色申告への移行を検討する必要がある場合があります。 駐車場経営の規模が拡大し、経費の管理が複雑になったり、収入が大幅に増加したりする場合は、青色申告への変更を検討しましょう。

実務的なアドバイス:収入と経費の記録方法

収入の証明には、銀行の振込明細書のコピーを添付するのが一般的です。 領収書を発行する必要はありませんが、希望する契約者には発行しても良いでしょう。 経費については、領収書をきちんと保管し、支出内容が明確に分かるように記録することが重要です。 領収書がない場合は、レシートやクレジットカードの明細書でも構いませんが、内容が明確に分かるようにしておきましょう。 Excelなどの表計算ソフトを利用して、収入と支出を記録すると整理しやすくなります。

専門家に相談すべき場合とその理由

確定申告は、税法に関する知識が必要なため、複雑なケースや不安な場合は税理士への相談がおすすめです。 特に、駐車場経営の規模が拡大したり、複雑な経費が発生したりする場合は、税理士に相談することで、適切な申告を行うことができます。 税理士費用を惜しむよりも、正しい申告をして税務調査のリスクを減らす方が賢明です。

まとめ:白色申告でも適切な申告を

白色申告でも、駐車場経営の収入は事業所得として申告する必要があります。 経費はきちんと記録し、収入の証明として銀行の振込明細書のコピーを添付しましょう。 ただし、事業規模が拡大したり、複雑な経費処理が必要になったりした場合は、税理士への相談を検討することをお勧めします。 正しい知識と適切な手続きで、安心して確定申告を行いましょう。

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