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包括遺贈と減殺請求:遺留分権利者の権利の性質と遺産分割手続きの違いを徹底解説
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この記述の意味がよく分かりません。「遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない」とはどういうことでしょうか?減殺請求によって得られる権利は、相続財産とは違うものなのでしょうか?また、なぜ共有物分割の手続きになるのでしょうか?包括遺贈と減殺請求、そして遺産分割の手続きについて、分かりやすく教えてください。
まず、重要な用語を整理しましょう。
* **包括遺贈:** 遺言者が、自分の財産全体を特定の相続人に譲渡する遺言です。「全ての財産をAに相続させる」といった表現が用いられます。
* **遺留分:** 法律で定められた、相続人が最低限相続できる割合です。配偶者や子などの法定相続人には、遺留分が保障されています。遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分を確保するための権利が認められています。
* **減殺請求:** 遺留分を侵害された相続人が、遺贈を受けた者に対して、遺留分を確保するために、遺贈された財産の一部を返還させる請求のことです。
* **共有物分割:** 複数の者が共有している財産を分割する手続きです。民法の共有に関する規定(物権法)に基づいて行われます。
質問にある「遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない」とは、減殺請求によって遺留分権利者が得る権利は、相続財産そのものではないということです。それは、遺贈を受けた者(このケースではAさん)に対して、遺留分相当額の支払いを求める権利、つまり**債権**(一定の給付を請求できる権利)です。
民法第1000条以下(遺留分に関する規定)が関係します。この法律に基づき、遺留分を侵害された相続人は、減殺請求を行うことができます。減殺請求は、相続財産の分割とは別の手続きになります。
減殺請求によって得られるものは、相続財産の一部ではありません。相続財産は、遺言や法定相続によって相続人が取得する権利の対象となる財産です。一方、減殺請求によって得られるのは、遺贈を受けた者に対する債権です。この債権が満たされるために、遺贈された財産の一部が返還されるという流れになります。
例えば、遺言で全財産をAに包括遺贈し、Bに遺留分がある場合、BはAに対して減殺請求を行います。Aは、Bの遺留分相当額をBに支払う義務を負います。この支払いの原資として、Aが受け取った相続財産の一部が用いられることになります。この場合、AとBの間で共有物分割の手続きが行われるのではなく、AはBに対して債務を負い、その債務の履行として財産の一部をBに渡すことになります。
遺言の内容が複雑であったり、相続財産に高額な不動産が含まれている場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切な手続きをアドバイスし、紛争を回避するお手伝いをします。特に、減殺請求の手続きは、法律知識が必要なため、専門家の助言を受けることが重要です。
減殺請求によって得られるのは、相続財産ではなく、遺贈を受けた者に対する債権です。そのため、遺産分割とは異なる手続き(共有物分割)によって、その債権が履行されます。包括遺贈や遺留分、減殺請求といった相続に関する手続きは複雑なため、専門家の助言を受けることも検討しましょう。
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