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北道路に面する土地に4棟建築!建蔽率計算で私道は分母に入る?土地面積と建ぺい率の関係を徹底解説

【背景】
約100坪の土地に4棟の建物を建築予定です。土地は北道路にのみ面し、ほぼ正方形です。西側に4mの私道(共有の可能性あり)を作る計画です。そのうち1棟は北道路にのみ面し、私道には接していません。

【悩み】
私道に接していない1棟の建蔽率を計算する際、私道の面積を分母(土地の面積)に含める必要があるか悩んでいます。私道を含めないと建蔽率60%を満たせない可能性があります。

私道は共有部分なら分母に含めません。

回答と解説

建蔽率の基礎知識

建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです(%で表す)。建築面積とは、建物の外壁の外周に沿って測った面積を指します。例えば、敷地面積が100㎡で、建物の建築面積が50㎡の場合、建蔽率は50%となります。建蔽率は、都市計画法によって、地域ごとに制限されています。これは、良好な都市環境を保つため、建物の密集を防ぎ、日照や通風を確保するためです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、私道が共有部分であると仮定すると、私道の面積は建蔽率の計算における分母(敷地面積)には含まれません。建蔽率の計算は、建築可能な土地の面積に対して行われるためです。私道は建築可能な土地ではないため、計算から除外されます。もし、私道が個人の所有地であれば、その所有者の土地面積に算入されます。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に都市計画法です。都市計画法は、都市計画区域内の土地利用を規制し、良好な都市環境の形成を目的としています。建蔽率は、この法律に基づいて定められています。具体的な建蔽率の制限は、都市計画区域内の地区計画(用途地域)によって異なります。

誤解されがちなポイントの整理

建蔽率計算でよく誤解されるのは、道路などの共有部分の扱い方です。共有部分であっても、私道や通路などは、建築可能な土地ではないため、分母には含めません。ただし、私道が個人の所有地で、建築許可を得ている場合などは、その土地面積は分母に含まれる場合があります。 これは、土地の所有権と建築許可の可否が密接に関係しているためです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、100坪(約330㎡)の土地に、私道4m幅で西側に接しているとします。私道部分を除いた有効面積で建蔽率を計算します。 私道の面積を正確に算出し、それを土地全体の面積から差し引いて、残りの面積を分母として建蔽率を計算する必要があります。 建築確認申請の際には、必ず正確な面積を記載し、建築基準法および都市計画法に則って申請を行う必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の境界や所有権、私道の法的性質など、複雑な問題がある場合は、不動産会社や建築士、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、私道の共有関係が曖昧な場合や、土地の測量に疑問がある場合は、専門家の意見を聞くことで、トラブルを未然に防ぐことができます。 専門家であれば、正確な土地面積の算出や、法的な解釈に基づいた適切なアドバイスを提供できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

建蔽率計算において、私道などの共有部分は分母(敷地面積)に含めません。正確な土地面積の把握と、都市計画法に基づいた建蔽率の計算が重要です。 不明な点がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 土地の所有状況や私道の法的性質を明確にすることで、建築計画をスムーズに進めることができます。 建築確認申請前に、関係各所への確認を怠らないようにしましょう。

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