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区分建物と敷地権の表示登記:抵当権設定と登記簿の見方徹底解説

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敷地権の表示登記が抵当権設定登記よりも後に行われた場合、登記簿を見て、抵当権設定が敷地権表示登記よりも前に行われたことが分かるのかどうかが分かりません。登記簿の読み方がよく分からず不安です。
まず、重要な用語を理解しましょう。
* **区分建物(くぶんたてもの)**:マンションやアパートのように、一つの建物を複数の区画に分けて所有する形態です。各区画が独立した所有権の対象となります。
* **敷地権(しきちけん)**:区分建物が建っている土地に対する権利です。区分所有者(マンションの一室の所有者)は、その建物部分だけでなく、土地の一部分(持分)も所有します。この土地の持分を明確にするための登記が「敷地権の表示登記」です。
* **抵当権(ていとうけん)**:お金を借りる際に、担保として不動産を提供することです。借入金が返済されない場合、債権者(お金を貸した人)は、抵当権設定されている不動産を売却して債権を回収できます。
敷地権の表示登記が抵当権設定登記の後に行われたとしても、登記簿には抵当権設定の登記が先にされていることが明確に記載されます。 登記簿は時系列で記録されるため、先に設定された抵当権は、敷地権表示登記後も、その設定日時と共に記録され続けます。 「のみ付記」がされないのは、抵当権の目的が区分建物「のみ」であることを示すものであり、敷地権の表示登記の有無とは直接関係ないためです。
このケースは、不動産登記法(ふどうさんとうきほう)が関係します。 不動産登記法は、不動産の所有権や権利関係を公的に記録し、その権利の明確化と保護を目的とする法律です。 敷地権の表示登記も、この法律に基づいて行われます。
「のみ付記」がないからといって、抵当権が敷地権に及ばないわけではないという点を誤解しないようにしましょう。「のみ付記」は、抵当権の目的が区分建物部分のみであることを示す補足事項です。敷地権の表示登記の有無とは関係ありません。 抵当権の範囲は、登記された時点での権利範囲で決定されます。
例えば、Aさんがマンションの一室に抵当権を設定し、その後敷地権の表示登記が行われたとします。登記簿には、まずAさんの抵当権設定の記録があり、次に敷地権の表示登記の記録が追加されます。 どちらの登記が先か、そして抵当権の目的が区分建物部分のみであるかは、登記簿から明確に読み取れます。
登記簿の解釈に自信がない場合、または複雑な権利関係がある場合は、不動産登記の専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。専門家は、登記簿の内容を正確に解釈し、適切なアドバイスを提供してくれます。
* 敷地権の表示登記は、区分建物の土地持分を明確にするための登記です。
* 抵当権は、お金を借りる際の担保として設定されます。
* 敷地権の表示登記が抵当権設定の後に行われたとしても、抵当権の設定日時と目的は登記簿から確認できます。「のみ付記」の有無は関係ありません。
* 登記簿の解釈に不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
この解説が、質問者様だけでなく、多くの読者の方々の理解の一助となれば幸いです。
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