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区分建物の所有権保存登記の共有名義への変更と登録免許税

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所有権保存登記の共有名義への変更登記をする際に、登録免許税(登記をする際に支払う税金)が2,000円と説明を受けました。しかし、登録免許税法の規定では、不動産一個につき1,000円と記載されているように思うのですが、なぜ2,000円になるのでしょうか?理解できません。
まず、所有権保存登記とは、不動産の所有権を公的に証明する登記です。 土地や建物などの不動産を購入したり、建築したりした際に、その所有権を登記簿に記録することで、第三者に対しても所有権を主張できるようになります。(登記簿とは、不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿です)。
登録免許税は、登記や供託(お金などを裁判所に預けること)などの際に支払う税金です。税額は、登記の種類や対象不動産の価額などによって異なります。 今回のケースのように、所有権保存登記の更正登記(既にされている登記の内容を修正すること)では、通常、定額課税が適用されます。
質問者様は、所有権保存登記を単独名義から共有名義に変更する更正登記をしようとしています。この場合、登録免許税は、不動産の価額に関わらず、定額の2,000円となります。これは、登録免許税法施行規則に定められているからです。 質問者様が引用されている「不動産一個につき1,000円」という規定は、所有権移転登記など、他の登記の種類に適用されるものであり、今回のケースには該当しません。
登録免許税の額は、主に登録免許税法とその施行規則によって定められています。 施行規則では、様々な登記の種類ごとに税額が細かく規定されており、所有権保存登記の更正登記については、定額課税である2,000円と明確に示されています。 法律や規則は複雑なので、正確な情報を得るためには、法令集を参照するか、専門家(司法書士など)に相談することが重要です。
所有権保存登記と所有権移転登記は、どちらも不動産の所有権に関する登記ですが、その目的が異なります。所有権保存登記は、新たに所有権を取得した際に初めて行う登記です。一方、所有権移転登記は、既に登記されている所有権を、別の名義人に移転する際に必要な登記です。 質問者様のケースは、既にされている所有権保存登記の**名義変更**なので、所有権移転登記とは異なる扱いとなり、税額も異なります。
共有名義への変更登記手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、登記申請に必要な書類の作成や提出、税金の納付などを代行してくれます。 費用は、司法書士への報酬と登録免許税、その他諸費用(印紙代など)を合わせた金額になります。事前に費用について、司法書士とよく相談しましょう。
不動産登記は専門的な知識が必要な手続きです。登記に関する法律や手続きに不安がある場合、または複雑なケースの場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
単独名義の所有権保存登記を共有名義に変更する更正登記の場合、登録免許税は定額の2,000円です。これは、登録免許税法施行規則に定められているものであり、所有権移転登記とは異なる扱いになります。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談しましょう。 正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。
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