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区分建物の敷地権発生と登記住所相違時の対応について

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【悩み】
敷地権は発生し、登記住所相違は登記却下の原因にはなりませんが、是正が必要です。
区分建物(くぶんけんぶつ)とは、建物の一部を所有する権利(専有部分)が、複数の人に認められている建物のことです。マンションなどが代表的な例です。区分所有建物は、各専有部分の所有者が、建物の共用部分(廊下や階段など)や敷地(土地)を共有する形で成り立っています。
敷地権(しきちけん)とは、区分所有建物において、各専有部分の所有者が、その建物が建っている土地(敷地)を所有するための権利のことです。これは、各専有部分と敷地利用権(土地を利用する権利)とを一体化することで、区分所有建物の権利関係を明確にするための制度です。
今回のケースでは、敷地の所有者Aが区分建物全体の所有者であるため、本来であれば敷地権が発生します。しかし、登記上の住所が異なる場合、どのように対応すべきかが問題となります。
敷地権は、区分建物の所有者が敷地の所有者でもある場合、自動的に発生します。したがって、登記記録上の住所が異なっていても、敷地権の発生自体を妨げるものではありません。
しかし、登記上の住所が異なることは、登記手続き上、問題となる可能性があります。具体的には、登記官(法務局で登記を行う人)は、登記申請された情報が正確であるかを確認します。住所が異なると、同一人物であることの確認が難しくなり、登記手続きがスムーズに進まない可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、区分所有法と不動産登記法です。
これらの法律に基づき、登記手続きを行う際には、正確な情報を記載し、必要に応じて本人確認を行う必要があります。
今回のケースで誤解されやすいポイントを整理します。
実際に、このようなケースに直面した場合の、実務的なアドバイスをします。
まず、登記記録上の住所と、現住所が異なる場合は、住所変更登記を行う必要があります。住所変更登記は、所有者の氏名や住所に変更があった場合に、登記記録を修正する手続きです。
具体的には、以下の手順で進めることになります。
今回のケースでは、敷地の所有者Aが、区分建物の専有部分の所有者でもあるため、両方の登記記録の住所を修正する必要があります。
もし、敷地権を発生させたくないという意向がある場合は、専門家(司法書士など)に相談し、適切な方法を検討する必要があります。敷地権を発生させないためには、いくつかの方法がありますが、複雑な手続きが必要となる場合があります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や登記に関する専門知識を持っており、個別の状況に応じたアドバイスをしてくれます。また、手続きを代行してくれるため、時間と手間を省くことができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
区分所有建物に関する権利関係は複雑な場合があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めることが重要です。
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