- Q&A
区分建物の表題登記における相続と一般承継の疑問をわかりやすく解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック 【悩み】
・なぜ、既に亡くなっている「被承継人(亡くなった人)」を表題部所有者とする登記をわざわざ行う必要があるのか疑問です。
・相続人の名義で直接登記すれば良いのではないかと考えています。
・「被承継人」名義での登記にどのような意味があるのか知りたいです。
建物の登記には、大きく分けて「表題登記」と「権利に関する登記」の2種類があります。
今回の質問で問題になっているのは「表題登記」です。
表題登記(ひょうだいとうき)とは、建物の物理的な情報を記録するための登記です。
具体的には、建物の所在、種類、構造、床面積などを登記します。
この登記によって、その建物がどのようなものであるのかを公的に示すことができます。
表題登記は、建物が新築された際に行われるのが基本です。
一方、権利に関する登記とは、建物の所有権や抵当権など、権利関係を記録するための登記です。
所有権移転登記(売買や相続などによる所有者の変更)などがこれに該当します。
表題登記は、建物の「顔」のようなもので、権利に関する登記を行うためには、まず表題登記が完了している必要があります。
今回のケースでは、建物が新築された後に、所有者である人が亡くなり、相続が発生したという状況です。
この場合、原則として、まず被相続人(亡くなった人)名義で表題登記を申請し、その後、相続による所有権移転登記を行うことになります。
なぜ、亡くなった人である「被承継人」名義で表題登記を行うのかというと、
それは、建物の情報を正確に記録し、その時点での状態を明確にするためです。
相続が発生した時点での建物の状態を正確に記録することで、後の権利関係の登記がスムーズに進むようになります。
試験問題の記述にあるように、相続人などの「一般承継人」は、被承継人名義での表題登記を申請することができます。
これは、相続人が被相続人の権利義務を包括的に承継する(すべて引き継ぐ)という原則に基づいています。
今回のケースで関係してくる法律は「不動産登記法」です。
不動産登記法は、不動産に関する権利関係や、不動産の物理的な情報を記録するための法律です。
表題登記に関する規定も、この法律の中に定められています。
不動産登記法では、建物の所有者が死亡した場合の表題登記の手続きについても規定されています。
具体的には、相続人が被相続人のために表題登記を申請できることなどが定められています。
相続が発生した場合、建物の所有権は当然に相続人に移転しますが、
その事実を公的に示すためには、登記の手続きが必要です。
この点について、いくつか誤解されやすいポイントがあります。
・相続登記をしないと、所有権は移転しない?
いいえ、所有権は相続開始と同時に相続人に移転します。
登記は、その事実を第三者に対抗(主張)するための手段です。
登記がなくても、相続人としての権利は有効です。
・相続登記は必ずしも相続人の名義で行う必要はない?
その通りです。
被相続人名義のままでも、相続登記を行うことは可能です。
今回のケースのように、被相続人名義で表題登記を行い、その後に相続登記を行うこともあります。
実際に相続が発生した場合の登記の流れを、具体例を交えて説明します。
例: 太郎さんが新築した建物の表題登記が完了する前に亡くなり、相続人は長男の次郎さんとします。
1. 被相続人(太郎さん)名義での表題登記:
次郎さんは、太郎さんのために、建物の表題登記を申請します。
この際、太郎さんの死亡を証明する書類(戸籍謄本など)を添付します。
2. 所有権保存登記:
太郎さん名義で表題登記が完了した後、次郎さんは、太郎さんを被相続人として、所有権保存登記を行います。
3. 相続登記:
この所有権保存登記と同時に、相続登記を行い、次郎さんの単独所有とすることができます。
このように、被相続人名義での表題登記は、相続登記を行うための前提となることがあります。
相続に関する登記は、専門的な知識が必要となる場合があります。
特に、以下のような場合には、専門家への相談を検討することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回の解説を通して、区分建物の表題登記における相続と一般承継に関する疑問が解消され、理解が深まることを願っています。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック