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区分建物増築後の登記:共用部分登記と所有権登記のからくりを徹底解説

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問題の解説が理解できません。私の理解では、共用部分の登記がされた時点で所有権が移転したと解釈し、増築時の所有者には登記義務がないと考えました。しかし、解答は違っていました。解説にある「登記義務の起算日は増築の日である」の意味が分からず、正しい解釈と根拠となる条文を知りたいです。
不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公示(みんなに知らせること)するための法律です。 区分建物とは、一棟の建物を複数の区画(例えばマンションの一室など)に分割して所有する形態です。各区画は「専有部分」(個人が自由に使える部分)と「共用部分」(みんなが共有する部分、廊下やエレベーターなど)に分けられます。
問題文の解答は「×」で、解説にある通り、増築した当時の所有者には、増築した時点での登記申請義務があります。 共用部分の登記が後からされたとしても、増築という「変更」があった時点で登記義務が発生しており、その義務は消滅しません。登記義務の起算日は増築日です。
質問者様は不動産登記法51条3項を根拠に考えていらっしゃいますが、この条文は「共用部分である旨の登記がされた後」の変更登記について規定しています。 問題文のケースでは、増築という「変更」が先に発生しており、51条3項は直接的には適用されません。 重要なのは、増築によって所有権の範囲に変更があったという点です。
共用部分の登記がされたからといって、必ずしも所有権が移転したとは限りません。 共用部分の登記は、その部分の利用形態を明らかにするものであり、所有権の移転を意味するものではありません。増築部分の所有権は、増築時点から増築者にあるため、増築者には増築登記の義務があります。
マンションの一室を所有するAさんが、バルコニーを増築した場合を考えましょう。Aさんが増築後、管理組合が共用部分の登記を変更したとしても、Aさんには増築した時点での登記申請義務があります。この義務を怠ると、罰則を受ける可能性があります。(罰則の内容は、状況により異なります。)
不動産登記は複雑な手続きを伴うため、少しでも不明な点があれば、土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った登記は、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
区分建物の増築は、所有権に影響を与える「変更」です。 共用部分の登記が後から行われたとしても、増築時点での登記申請義務は消滅しません。 登記義務の発生時期は増築日であり、これを怠ると罰則の対象となる可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎましょう。
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