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区分建物相続時の敷地権問題:一体処分の原則と登記手続きをわかりやすく解説

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区分建物とは、マンションのように、建物の一部を所有する形態のことです。各部屋(専有部分)を個別に所有し、建物全体(共用部分)を複数の人で共有します。
敷地権とは、区分建物の所有者が、その建物の敷地(土地)についても権利を持っていることを示すものです。通常、区分建物の所有者は、その建物の敷地利用権(所有権や借地権など)を、建物と一体として持っています。これが「敷地利用権」です。
「処分」とは、法律用語で、財産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりすることなどを指します。つまり、財産の所有者が、その財産に対する権利を変化させる行為全般を意味します。
今回の問題で重要なのは、「処分」という言葉が、財産の権利を変化させる行為を指すということです。相続は、この「処分」とは少し異なる性質を持っています。
区分建物のみを相続で取得することは、法律上「処分」には該当しません。相続は、亡くなった方の財産を、相続人が引き継ぐ行為です。これは、財産の権利を新たに作り出す行為ではなく、元々あった権利を承継する行為と解釈されます。
したがって、区分建物のみを相続で取得したとしても、一体処分の原則に反するわけではありません。一体処分の原則とは、区分建物と敷地権を分離して処分することを原則として認めないという考え方です。相続は「処分」ではないため、この原則に抵触しないのです。
今回のケースで関係する主な法律は、不動産登記法と区分所有法です。
これらの法律は、区分建物の権利関係を明確にし、取引の安全性を確保するために重要な役割を果たしています。
相続は「処分」ではありませんが、相続によって区分建物を取得した場合、その旨を登記する必要があります。この登記手続きが、今回の問題のポイントとなります。
区分建物のみを相続した場合、建物自体の所有権は相続人に移転しますが、敷地権の登記も同時に変更されるわけではありません。敷地権の登記名義人が、建物所有者と異なる状態になる可能性があります。
この状態を放置すると、将来的に敷地権と建物を分離して処分できるような誤解を生む可能性があり、それが一体処分の原則に反することになるかもしれません。そのため、登記手続きにおいては、敷地権に関する適切な処理が必要になります。
区分建物のみを相続した場合の登記手続きでは、以下の点に注意が必要です。
具体例として、Aさんがマンションの一室を相続した場合を考えてみましょう。Aさんは、その部屋の所有権を取得しますが、敷地権(土地の利用権)は、マンションの管理規約に基づいて、他の区分所有者と共有している状態が続きます。この場合、Aさんは、自分の部屋の所有権移転登記を行い、敷地権に関する登記は、通常、変更されません。
以下のような場合は、専門家(司法書士、弁護士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や登記に関する専門知識を持ち、あなたの状況に合わせて適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。安心して手続きを進めるために、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回の質問のポイントをまとめます。
区分建物の相続は、複雑な権利関係が絡み合うため、注意が必要です。今回の解説を参考に、正しい知識を身につけ、適切な手続きを進めてください。
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