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区分所有における所有者数のカウントと最適な所有形態:夫婦2名3住戸所有の場合の法的考察

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3つの住戸全てを共有で所有するのか、それともそれぞれ単独所有や共有を組み合わせるのか、所有者数の数え方や、法的な観点から見て最適な所有形態が分かりません。所有形態によって区分所有者数(議決権数)が変わってしまう点が特に気になっています。
区分所有法(マンションなどの集合住宅における所有権の形態を定めた法律)では、建物の各部分を区分所有する仕組みを定めています。 マンションの一室を「専有部分」(自分の部屋)と言い、共用廊下やエレベーターなどの共有部分を「共用部分」と言います。 区分所有者とは、専有部分の所有者であり、同時に共用部分の共有持分(所有権の一部)を持つ者です。
所有者数のカウントは、専有部分の所有者名義に基づきます。 AさんとBさんが共同で一室を所有する場合、所有者数は「1」です。 Aさんが一室を単独で所有し、Bさんが別の一室を単独で所有する場合は、「2」となります。 これは、区分所有法における議決権(管理組合の運営に関する意思決定への参加権)の行使に直結するため、非常に重要です。
質問者様のケースでは、3つの住戸の所有形態によって所有者数が変化します。
* 全ての住戸を共有で所有する場合:所有者数は「1」です。(夫婦2名で共有)
* 1つの住戸を共有、2つの住戸を夫と妻がそれぞれ単独所有する場合:所有者数は「3」です。(夫1名、妻1名、夫婦共有1名)
区分所有法が関係します。特に、管理規約(マンションの管理運営に関するルール)において、議決権の行使方法や所有者数のカウント方法が規定されている場合があります。 管理規約をよく確認することが重要です。
「所有者数が多い方が良い」という誤解があります。 所有者数が多いと、管理組合の意思決定が難しくなる可能性があります。 また、管理費や修繕積立金の負担は、専有部分の面積や種類に応じて決定されるため、所有者数自体が直接的に負担額に影響するわけではありません。
管理組合の運営を円滑に進めるためには、所有者数が少ない方が望ましいです。 そのため、3つの住戸を全て共有で所有することが、管理組合運営の観点からは最も効率的です。 共有割合は、夫婦間で話し合って決定すれば良いでしょう。例えば、50%ずつ、あるいはそれぞれの住戸の広さに応じて割合を調整するなどです。
所有形態の変更や、管理規約に関する複雑な問題が生じた場合は、弁護士や不動産専門家への相談が推奨されます。特に、相続や贈与を伴う場合、税金対策なども考慮する必要があるため、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
夫婦2人で3つの住戸を所有する場合、所有形態によって区分所有者数が変化します。管理組合運営の円滑化のためには、所有者数を少なくする方が望ましいです。そのため、3つの住戸を全て共有で所有することが、多くの場合、最適な選択肢となります。 ただし、具体的な所有形態は、夫婦間の合意と、管理規約の内容を考慮して決定する必要があります。 複雑な問題や疑問点が生じた場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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