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区分所有マンション:専有権と敷地利用権の分離処分、その実態と活用例
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「災害等による滅失」以外のケースで、専有権と敷地利用権を実際に別々に処分する状況というのは、どのようなものがあるのでしょうか?具体的な例があれば教えていただきたいです。
マンションなどの区分所有建物(区分所有法に基づく建物)では、建物全体が複数の所有者によって共有されています。各所有者は、自分の部屋(専有部分)に対する所有権(専有権)と、建物の敷地や共用部分に対する共有持分(敷地利用権)を有します。通常、専有権と敷地利用権は一体不可分とされています。しかし、規約で別々の処分を認める場合もあります。
規約で認められている場合、専有権と敷地利用権は別々に処分できます。しかし、質問者さんの仰る通り、通常は片方だけの権利取得に意味を見出しにくいのが現実です。 別々の処分が行われるケースは非常に限定的です。
「災害等による滅失」以外のケースで、専有権と敷地利用権を別々に処分するケースは、非常に稀です。考えられるのは以下の様な状況です。
区分所有法が主要な法律となります。規約で分離処分を認める場合でも、区分所有法に抵触しない範囲でなければなりません。
専有権と敷地利用権を分離して処分できるからといって、自由に売買できるわけではありません。 管理組合の同意が必要な場合や、売買価格に影響が出ることがあります。
専有権と敷地利用権の分離処分は、非常に複雑な手続きを伴う可能性があります。専門家(弁護士、不動産会社など)に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
専有権と敷地利用権の分離処分を検討する際は、必ず専門家に相談しましょう。法律的な問題や、管理組合との調整、売買価格の算定など、専門知識が必要な事項が多くあります。
専有権と敷地利用権の分離処分は、規約で認められていても、実際には非常に稀なケースです。 特別な事情がない限り、通常は一体として処分するのが一般的です。 もし分離処分を検討する場合は、必ず専門家の助言を得て、慎重に進めるべきです。
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