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区分所有建物における共用部分滅失:復旧は単独か、過半数決議か?徹底解説

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建物の共用部分の滅失に関する復旧の方法について、単独で行える場合と過半数決議が必要な場合の区別が曖昧です。どちらの記述が正しいのか、またその根拠となる法律や判例について知りたいです。
マンションなどの集合住宅は、区分所有法(民法の特別法)によってその所有形態が規定されています。建物は、個々の区分所有者(マンションの一室の所有者など)が所有する「専有部分」と、全員で共有する「共用部分」(廊下、階段、エレベーターなど)に分けられます。 共用部分は、区分所有者全員の利益のために維持管理されるべきものです。
問題集とテキストの記述、どちらも正しい場合があります。 建物の価格の2分の1以下の滅失であれば、個々の区分所有者は単独で共用部分の復旧を行うことができます。しかし、滅失の程度がそれ以上の場合、区分所有法に基づき、区分所有者の過半数(議決権の過半数)による決議が必要となります。
区分所有法第39条では、共用部分の修繕・改築について規定しています。 重要なのは、修繕・改築の規模です。 軽微な修繕であれば、個々の区分所有者が単独で対応できますが、大規模な修繕・改築は、区分所有者全員の合意(過半数決議)が必要になります。 「建物の価格の2分の1以下」という基準は、判例や通説に基づくもので、あくまで目安です。 具体的な判断は、滅失の状況や規模、復旧費用などを総合的に考慮する必要があります。
「建物の価格の2分の1以下」という基準は絶対的なものではなく、あくまでも判断材料の一つです。 例えば、たとえ2分の1以下であっても、その滅失が建物の構造上重要な部分に及ぶ場合、単独での復旧は難しいかもしれません。 逆に、2分の1を超える場合でも、軽微な損傷であれば、過半数決議を経ずに復旧できるケースも考えられます。 重要なのは、滅失の程度だけでなく、その影響の大きさです。
例えば、共用部分の植栽の一部が台風で倒れた場合(軽微な損害)、区分所有者は単独で復旧作業を行うことが可能です。 しかし、大規模な火災で共用廊下の大部分が焼失した場合(大規模な損害)、区分所有者全員の合意を得た上で、修繕計画を立て、費用負担などを協議する必要があります。 事前に管理規約を確認し、修繕に関する規定を確認することが重要です。
滅失の規模が大きく、復旧費用が高額になる場合、または区分所有者間で意見が一致しない場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争の予防・解決に役立ちます。 特に、区分所有者間の意見の相違が深刻な場合は、早期の専門家への相談が重要です。
共用部分の滅失に対する復旧方法は、滅失の規模によって異なります。 建物の価格の2分の1以下の軽微な滅失であれば、単独での復旧が可能ですが、それ以上の場合は、区分所有者の過半数決議が必要です。 しかし、これはあくまで目安であり、具体的な判断は状況に応じて行う必要があります。 不明な点や紛争が発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。 管理規約をよく確認し、事前に修繕に関する規定を理解しておくことも重要です。
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