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区分所有建物における合併登記と処分:共有部分の持ち分に関する疑問を徹底解説

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「共有部分の持ち分は専有部分の持ち分の処分に従うことになり、分離して処分することができない」という文章について、「処分」とは具体的にどのような行為を指しているのか、そして「分離して処分」とはどのような作業なのかが分かりません。教えてください。
区分所有建物とは、一棟の建物を複数の区画(専有部分)に分割し、それぞれの区画の所有者と、共有部分(廊下、階段、エレベーターなど)の所有者が存在する形態です。 専有部分は個人が自由に使える部分、共有部分は全員で共有する部分です。 この共有部分の持分は、専有部分の面積などに比例して決められます(持分)。 今回の質問は、この共有部分の持分の扱いに関するものです。
質問にある「共有部分の持ち分は専有部分の持ち分の処分に従う」とは、専有部分の所有権(所有権の移転=売買など)を処分する際には、それに伴い共有部分の持分も自動的に移転することを意味します。 つまり、専有部分を売却すれば、その専有部分に付随する共有部分の持分も同時に売却されるということです。 「分離して処分することができない」とは、専有部分と共有部分の持分を別々に売買したり、贈与したりすることができないということです。
このルールは、区分所有法(区分所有等に関する法律)に規定されています。 具体的には、同法第12条第1項に「専有部分の権利の移転、設定その他の処分は、その専有部分に係る共有部分の権利の移転、設定その他の処分を伴う」と明記されています。
「処分」という言葉は、売買以外にも、贈与、抵当権の設定、相続など、専有部分に関するあらゆる権利の移転や設定行為を含みます。 共有部分の持分は、専有部分の処分と一体となって扱われるため、個別に売買することはできません。 これは、建物の構造や管理の効率性を維持するためです。
例えば、Aさんが101号室の専有部分とそれに付随する共有部分の持分をBさんに売却する場合、Aさんは101号室の専有部分と共有部分の持分をまとめてBさんに売却することになります。 Aさんが共有部分の持分だけをCさんに売却することはできません。
区分所有に関する問題は、法律の解釈が複雑なため、トラブルに発展しやすいです。 売買契約、相続、境界確定など、問題が発生した場合は、不動産専門の弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、複雑な権利関係や高額な取引の場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
区分所有建物において、専有部分の処分は、必ずそれに付随する共有部分の持分の処分を伴います。 共有部分の持分は、専有部分から分離して処分することはできません。 これは、区分所有法によって明確に規定されており、建物の管理運営の円滑化のためにも重要なルールです。 不明な点やトラブルが発生した場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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